しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
対外的なことを考えると離婚した翌日に再婚、という人はいないかもしれませんが、それでも法律による禁止期間があるのはモヤモヤするかもしれません。
と言っても女性に限った話で、男性は即日可能です。
じゃあ何で女性だけにそんな禁止期間が設けられているのかというと、子供の父親が誰かを詳らかにするためというのが大きな理由としてあります。
婚姻後、200日を経過してから生まれた子供と離婚後300日以内に生まれた子供は、子供に対して嫡出推定が行われます。
そして離婚後300日を超えて生まれた子供に対しては、この嫡出推定が行われません。
こうして見ると、現行法にある100日の禁止期間の理由がわかりますね。
もっとも、最近では更にこの制度の見直しが進められており、近い将来には禁止期間そのものがなくなるかもしれません。
嫡出推定自体は、子供の権利を守るために欠かせないものです。
しかし、前夫の子として認定されることを恐れるあまり出生届を出さないケースが増えており、皮肉にも子供から権利を奪っています。
再婚のために待つ期間は、あくまで子供のためという解釈でしたが、現代の状況を加味して柔軟に対応する必要があるのかもしれません。
単純に100日待てば良い、で済む話ではありませんから、今後の情勢にも注目したいです。
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このコラムの執筆専門家
- 舘 智彦
- (東京都 / しあわせ婚ナビゲーター)
- 仲人の舘 matchmaker
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仲人という仕事に自信と誇りを持ち、朝から晩まで本気で取り組んでいます!私は、口が上手い訳でも、押しが強い訳でも、魔法を使える訳でもありません。私にできること、それは婚活のプロとして、結婚を望むすべての人をしあわせ婚へナビゲートすることです!