しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
どちらか、もしくは2人ともが再婚の場合、婚姻届記入や提出時には注意しなければいけないことがあるのか気になりますよね。
実は初婚の場合も、再婚の場合も、記入する用紙は同じ婚姻届で、役所に行って直接もらう以外に、市区町村のホームページからダウンロードすることも可能です。
初婚と再婚の場合で記入が異なるのは、左側中央あたりにある初婚と再婚の別、という項目になります。
再婚して入籍する場合、この再婚欄にチェックを入れ、前の夫もしくは妻と死別または離別した年月日を記入します。
こうした確認が必要なのは、女性が民法第733条により離婚後100日以内の再婚が禁じられているからです。
正確な死別または離別年月日がわからない場合、空欄で提出しても差し支えはなく、役所側で調査をして手続きを進めることになります。
初婚の場合も、再婚の場合も、入籍に必要な提出書類は同じで、本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、本籍地の役所でのみ発行されますが、遠方のために直接取りにいけない場合は、郵送でも取り寄せることができます。
二人共が本籍地と同じ自治体に提出する場合、戸籍謄本は必要ありませんが、どちらか一方、もしくは二人共がもとの本籍地ではない自治体に提出する場合は戸籍謄本が必要です。
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このコラムの執筆専門家
- 舘 智彦
- (東京都 / しあわせ婚ナビゲーター)
- 仲人の舘 matchmaker
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仲人という仕事に自信と誇りを持ち、朝から晩まで本気で取り組んでいます!私は、口が上手い訳でも、押しが強い訳でも、魔法を使える訳でもありません。私にできること、それは婚活のプロとして、結婚を望むすべての人をしあわせ婚へナビゲートすることです!