特定居住用宅地の要件
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独居で要介護2の母が老人ホームへ入所したことにより空き家となった実家の玄関前の青空駐車場一台分スペース(建物とは階段で分離されており、建物の貸付無し)のみを防犯上の意味もあり知人に貸しましたが、相続が発生した場合、特定居住用宅地等として適用できますか、あるいはできませんか? 適用できても駐車場スペース部分は事業用として省かれますか?
四元輝球さん ( 東京都 / 男性 / 71歳 ) | 2016/08/02 20:05
小規模宅地の適用について
2016/08/04 08:53
事業用に活用していることから、事業用宅地として、小規模宅地の適用は可能です
駐車場も貸付する事も重要です。