祖父から20歳以上の孫へ株を贈与したい
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祖父から20歳以上の孫へ株(2,500万円まで)を贈与する場合 (1)相続時精算課税を使い生前贈与する (2)祖父が他界した時に遺贈する どちらが孫の支払う税金が少なくなりますか。 もしこれよりも、もっと良い方法があれば教えて下さい。
雪月花さん ( 兵庫県 / 女性 / 23歳 ) | 2015/03/04 09:12
株式の場合は、株価がどうなるか…で違ってきます。
雪月花様
はじめまして。
私、マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之と申します。
どちらの方が税金が少なくなるのかは、今後の株価(贈与時の株価と相続時の株価)次第です。
●株価が値上がりした場合
(例えば、贈与時の評価額が2,000万円で、相続時の評価額が3,000万円だった場合)
相続時精算課税制度を利用した方が有利だった(節税できた)という結果になります。
相続発生時でも、贈与時の評価額(2,000万円)で、相続財産評価を行うからです。
●株価が値下がりした場合
(例えば、贈与時の評価額が2,000万円で、相続時の評価額が1,000万円だった場合など)
相続時精算課税制度を利用しない方が有利だったという結果になります。
ご注意点としては…
・相続時精算課税制度を利用しますと、暦年課税(年間の基礎控除額110万円)での贈与が利用できなくなります。
・遺贈となる場合は、相続時精算課税制度を利用していても相続税の2割加算の対象となります。
アドバイスとしては…
・値上がりが期待できる株式であれば相続時精算課税制度を利用した方が有利です。また、贈与時の株価と相続時の株価が全く同じだったとしても、その間に配当金があればお孫様が受け取ることが出来る為、生前の資産移転として多少の節税効果は見込めるかもしれません。しかしながら、株価が値下がりする可能性もありませので、その点はご注意ください。
・相続時精算課税制度は利用せず、暦年贈与(年間の基礎控除額110万円)を利用して毎年少しずつ贈与をしていくという方法もあります。相続発生時にお孫様が遺贈を受けない場合には、過去に贈与で取得した財産については相続財産に加算されません(3年以内であっても)。
その他の財産規模によって相続税額も変わってきますし、もっと雪月花様に合う方法があるかもしれません。
一般的な税制の解説のみで恐れ入りますが、参考にしていてだければ幸いです。
よろしくお願い致します。
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社
小川 正之
評価・お礼
雪月花さん (2015/03/05 23:17)
早々に、詳しいご説明とアドバイスをありがとうございました。税金はややこしくてよくわからず困っていました。色々な制度の使い方が少し整理出来ました。
小川 正之 (2015/03/05 23:55)
雪月花様
この度は、コメントと評価をいただき、誠にありがとうございます。
少しでもお役に立てたのであれば、私としては嬉しい限りです。
しかしながら、まだ理解できない点も多いかと思います。
またご質問やご相談等がございましたら、お気軽にお申し付けください。
その際、個別具体的なご相談については税理士より回答致しますで、弊社まで直接お問い合わせいただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。