「グレナダ」を含むコラム・事例
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Blog201403,金融商品取引法(最高裁判決)
Blog201403,金融商品取引法(最高裁判決) ・金商法17条に定める損害賠償責任の責任主体は発行者等に限られない(最判平成20年2月15日,民集62巻2号377頁,損害賠償請求事件) ・最判決平成24年3月13日,ライブドア損害賠償請求事件(民集66巻5号1957頁) ・最判平成24年12月21日,アーバンコーポレイション再生債権査定異議事件(裁判集民事242号91頁,判例タイムズ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
金融商品取引法17条に定める損害賠償責任の責任主体は発行者等に限られない
金融商品取引法17条に定める損害賠償責任の責任主体は発行者等に限られない 最判平成20年2月15日、民集62巻2号377頁 損害賠償請求事件 【判示事項】 証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は同法にいう発行者等に限られるか 【判決要旨】 証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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