民法改正「未払金の消滅時効の統一」
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2017-11-16 11:33
債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。
今回の改正により、職業別の区分による短期の時効期間と商事消滅時効の特則を廃止したうえで、債権は、原則として、
1 債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき
2 権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないとき
のいずれかに該当する場合に時効によって消滅すると改められています(改正民法166条1項)。