山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「社会保険の扶養について」 - 専門家プロファイル

山宮 達也
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山宮 達也

ヤマミヤ タツヤ
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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夫の扶養に戻りたい

マネー 年金・社会保険 2022/12/12 12:21

2022年1月から扶養を外し働いています。
10月からメンタル面を崩して休みがちになり
日数を減らして働いている状態なので、扶養に戻し無理なく働いた方が良いと主人に言われています。

しかし、今現状で計算したら年収130万以上になっていました。
130万以上は扶養には戻れませんよね?

働き損ですが、1年勤務を減らし130万以下にして2024年1月以降にならなきゃ扶養に戻れませんか?
それとも、2023年1月以降には扶養に戻せるのでしょうか?

職場は、週18時間以内だと扶養内になるそうなので
今後扶養内に戻れたら週18時間以内勤務にする予定です。
ご返答、宜しくお願いします。

補足

2022/12/12 12:32

12月勤務を減らし130万以内に抑えたら2023年1月以降に扶養に戻せますか?

maru914さん ( 神奈川県 / 女性 / 49歳 )

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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社会保険の扶養について

2022/12/12 13:00

maru914様
はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。
ご質問の件ですが、健康保険の被扶養者の要件は申請時点から1年間の見込み収入が基準になります。
従って体調が悪くなり勤務を抑える結果、130万円未満になるのであれば健康保険の扶養に入れます。
必要になるのは、勤務日数を減らすのであれば、その
変更契約書のようなものがあれば一番確かと思います。
ただし組合健保の場合は運用基準がありますので、詳細は健康保険組合、協会けんぽにご相談されるのが確かです。

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