大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「納税管理人が必要です」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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海外在住時の確定申告について

マネー 税金 2013/02/27 07:33

昨年5月より米国に留学中です。日本では医師をしており、勤務先の他に複数箇所で当直業務をしていたため、毎年確定申告をしていました。海外への転出届を出しているので国内住所はありませんが、この場合昨年5月までに複数箇所から得ていた収入の確定申告はどうしたらいいのでしょうか。源泉徴収書は手元にあります。
恐れ入りますが、御教授の程よろしくお願い申し上げます。

Buriterikoさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

納税管理人が必要です

2013/02/27 09:12
( 5 .0)

Buriterikoさん
こんにちは、税理士の大黒です。

日本国内に住所を有しない いわゆる非居住者も日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税され、確定申告が必要となります。

Buriterikoさんのような非居住者の場合、確定申告書の提出や税金の納付等、納税義務を果たすために「所得税の納税管理人の届出書」を税務署へ提出し、納税管理人を定める必要があります。

納税管理人がBuriterikoさんに代わって、確定申告を行います。

納税管理人は、家族など親族がなることが一般的です。

なお、確定申告期限は3月15日となります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

Buriteriko さん

2013/02/28 05:51

丁寧かつ迅速なご回答、ありがとうございました。
急いで手続きしようと思います。

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