大黒たかのり(税理士)- Q&A回答「平成25年からになります。」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

土地と建物のローン開始時期が年をまたぐ場合の住宅ローン減税

マネー 税金 2012/11/11 19:45

平成24年の8月に夫が新築戸建を住宅ローン使用で購入しました。
フリープランの物件で、土地のローン2890万で24年10月末引渡し。建物はローン残高1280万円。今、間取り等を決め、構造計算などを行っている段階で、引渡し及びローン開始は平成25年4月以降となるようです。
ローンの借入先との契約で、土地のローンと住宅のローンを別々に組むことになりました。
ネットで見て、この場合が住宅ローン減税にあてはまることはわかりました。

但し、年をまたぐことから、どの時期に申告するべきなのかがよくわかりません。

夫の会社から年末調整申告書の提出を求められましたが、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」とは、どこで手に入れることができますでしょうか。
また、このような場合、平成24年度の控除にあてはまるのでしょうか。
それとも、実際に居住が始まる25年末に土地と建物を合わせた金額で申告するものなのでしょうか。

momo08さん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )

平成25年からになります。

2012/11/12 10:36
( 5 .0)

momo08さん
こんにちは、税理士の大黒です。

住宅ローン控除は、新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが要件とされています。

実際に居住がはじまるのが平成25年ということですので、平成25年から住宅ローン控除の適用があります。

初年度は、会社の年末調整ではできませんので、年明け以降、平成26年3月15日までに確定申告をすることになります。

従いまして、平成24年の年末調整では住宅ローン控除について特に手続等必要ありません。

2年目以降は税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が送られてきますので、それを会社へ提出することで住宅ローン控除を受けることができます。

土地が新築の日前2年以内に取得されたものであり、その住宅を目的とする抵当権の設定がなされているなど一定の要件を満たす場合は土地の借入金も住宅ローン控除の対象となりますので、確定申告の際には土地と建物のローンを合わせて申告することになります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

momo08 さん

2012/11/12 19:52

とても丁寧に分かりやすく教えて下さり、感激です。
ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真