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【専門家Q&A回答へのユーザー評価】
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専門家Q&A回答へのお礼コメント
- 2018/11/01 16:34
評価:(5)
- 2018/11/02 08:56
柴田 博壽
評価いただき光栄です。
適切な処理を行っていただくことがなによりです。 (続きを読む)
- 2018/11/01 11:13
評価:(5)
- 2018/11/01 11:40
柴田 博壽
評価いただき光栄です。
所得税面を中心に考えた回答でしたが、社会保険面でも同旨と思料されます。
ご参考にしていただければ幸いです。 (続きを読む)
- 2018/10/06 22:24
評価:(5)
- 2018/10/07 09:51
柴田 博壽
高評価いただき、光栄です。
平成29年分確定申告において、配偶者特別控除が受けられるところ、この記載を失念されたということですが、救済の方法がありますから、ご休心ください。
つまり、同年分の所得税につき、「更正の請求書」の提出を行うことによって配偶者特別控除を正規に受けること... (続きを読む)
- 2018/09/13 15:11
評価:(4)
- 2018/09/13 16:15
柴田 博壽
評価ありがとうございました。
当初、税金に限定したお尋ねでしたね。
社会保険関係はあえてコメントしていません。
税金と社会保険は別の検討が必要です。
まず、国民年金は二十歳以上の人が納付します。また、1歳のお子さんは収入はありませんから、国民健康保険には加入できないことは明白... (続きを読む)
- 2018/08/09 10:24
柴田 博壽
つりまゆげ
コメントありがとうございます。
別途、ご質問頂きましたが、売却益が赤字であれば、所得金額38万円以下に該当しますから確定申告の必要はないですね。
(続きを読む)
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