大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「貸主が了承しないと保証人はやめられません。」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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アパートの保証人をやめたい

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/03/14 07:04

知人が従兄弟のアパートの保証人になりましたが、まもなくすると、家賃の滞納がはじまり保証協会から督促の電話が入るようになり、知人もこの不況で職を失ったため、保証人をやめたいと相談をうけました。従兄弟本人とは、鹿児島と福岡と離れているため電話で連絡を取ろうとするのですがつながらないようにされています。一方的に保証人をやめることはできるのでしょうか。

ペッペさん ( 宮崎県 / 男性 / 43歳 )

貸主が了承しないと保証人はやめられません。

2010/03/14 18:35

保証人をやめたい場合、それを認める権限があるのは貸主です。
仮に従兄弟がOKしても、代わりに貸主が納得する別の方を保証人に立てないとOKが出ることは無いと思います。
連帯保証人は名義人と同等の義務を負うため、途中で一方的にやめることは出来ません。

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