大槻 圭将
オオツキ ケイショウ賃貸物件の修理費負担について
住宅・不動産 住宅賃貸 2009/10/02 08:38お世話になります。先日、賃貸契約が終了し、敷金の精算見積書を発送したところ、「設備について、一部修理をしたので、修理費を負担してほしい」という請求がありました。
すでに退去し、不動産管理会社との立会いも終わり、その時点でも修理についての借主からの通達はなく、無断で修理をした費用を全額支払う義務があるのでしょうか?
設備費については、貸主である私どもが負担するべきものだとは、思いますが・・・。
どうぞよろしくお願い致します。
mimirinn0801さん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )
内容を見てみないと分かりませんが・・・
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その設備を修理しなければならない原因が、「経年変化」や「借主の通常の使用によるもの」であれば貸主負担、「入居者の故意過失」や「入居者の通常の使用方法に反する使用法」によるものであれば借主負担、というのが原則ですので、そこを確認してみてください。
補足
詳しく知らないのでなんともいえませんが、一般的に自然災害が原因であれば貸主負担です。
が、無断で修繕した箇所のまたその設備補修が「業者を使ったちゃんとした修繕」で、かつコストに妥当性があるかどうかは確認していただいて、それに見合ったコストを負担される形がベターかと思います。
評価・お礼
mimirinn0801 さん
ご回答を頂き有難うございました。
先日、借主から自然災害による破損での修繕との連絡がありました。(2年以上前の修理)
私どもが負担することになると思います。