大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「内容を見てみないと分かりませんが・・・」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/66件
サービス:0件
Q&A:222件
コラム:335件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

賃貸物件の修理費負担について

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/10/02 08:38

お世話になります。先日、賃貸契約が終了し、敷金の精算見積書を発送したところ、「設備について、一部修理をしたので、修理費を負担してほしい」という請求がありました。
すでに退去し、不動産管理会社との立会いも終わり、その時点でも修理についての借主からの通達はなく、無断で修理をした費用を全額支払う義務があるのでしょうか?
設備費については、貸主である私どもが負担するべきものだとは、思いますが・・・。
どうぞよろしくお願い致します。

mimirinn0801さん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )

内容を見てみないと分かりませんが・・・

2009/10/08 20:41
( 5 .0)

その設備を修理しなければならない原因が、「経年変化」や「借主の通常の使用によるもの」であれば貸主負担、「入居者の故意過失」や「入居者の通常の使用方法に反する使用法」によるものであれば借主負担、というのが原則ですので、そこを確認してみてください。

補足

詳しく知らないのでなんともいえませんが、一般的に自然災害が原因であれば貸主負担です。
が、無断で修繕した箇所のまたその設備補修が「業者を使ったちゃんとした修繕」で、かつコストに妥当性があるかどうかは確認していただいて、それに見合ったコストを負担される形がベターかと思います。

評価・お礼

mimirinn0801 さん

ご回答を頂き有難うございました。

先日、借主から自然災害による破損での修繕との連絡がありました。(2年以上前の修理)

私どもが負担することになると思います。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム