大槻 圭将(不動産業 不動産コンサルタント)- Q&A回答「不動産契約 身内以外の連帯保証人について」 - 専門家プロファイル

大槻 圭将
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大槻 圭将

オオツキ ケイショウ
( 東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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連帯保証人を解約したい。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/08/20 13:23

初めて利用させていただきます。
実は私のおばさんが4年前に彼氏のアパートの連帯保証人になりました。借りた当初から家賃はおばさんが払っていたのですが、以下の理由で連帯保証人を解約したいと悩んでいます。

1.借主(元彼)が近々服役予定。
2.彼はアパートから出て行きたくないといっている。(かといって新しい保証人を準備できるわけではない)
3.すでに恋人関係は破綻している。
4.借主とはもう二度と会いたくない。連絡も取りたくない。状況
5.彼とは今後一切関わりたくない。
6.これ以上家賃を払う余裕がない。

不動産に問い合わせたところ、借主が撤退するか新しい保証人を連れてくるかしかないといわれたそうです。
そこで弁護士に相談にいこうかとも考えているのですが、相談料やもし弁護士にお願いするとなると平均でいくらぐらいかかるのでしょうか?何かいい方法などありますでしょうか?よろしくお願いします。

補足

2012/08/20 13:23

借主と会いたくない理由として、付き合っている当初から罵声を浴びせられたり、脅迫まがいなことをされたりしていたので恐怖でトラウマになり顔を合わせるのもいやだそうです。

ていりーさん ( 沖縄県 / 女性 / 22歳 )

不動産契約 身内以外の連帯保証人について

2012/08/24 18:45

結論から言いますと、おばさんのお部屋の不動産会社さんが言ったとおりです。
彼の不法行為や現在のご関係上、おばさまもお困りだとお察しいたします。
ただ、それは不動産の契約相手である貸主の責任や過失では無いので、やはり現住居を解約するか、貸主が認める連帯保証人を新たに立てるか、しか方法はありません。
ちなみに貸主は連帯保証人の変更を拒否することも出来ます。
これはおば様にご判断いただくしかないのですが、おばさまにもなにか事情などがあるかもしれませんよね。
上記に頂いた限られた情報で「2択です」とも言えませんので、まずは県庁等の行政に相談してみてはいかがでしょうか。
ちなみに弁護士への初回法律相談は5,000円から10,000円で出来ると思います。
が、法律論では結論は変わらないかもしれません。

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