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( 北海道 / 行政書士 )
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父親の再婚相手

人生・ライフスタイル 遺産相続 2021/12/24 09:39

父親が高齢で再婚した場合、相手に借金があった場合我々にはどのような影響があるでしょうか?

・こちら:母親は数年前に他界。持ち家。子供3人全て自立、一人だけ父親と同居。孫あり。
・再婚相手:離婚して長く、3人の子供を育てて全員自立?孫多数。資産や負債は不明。

そういったものがなかった場合でも、養子縁組をしなければ父親の遺産の半分は再婚相手、その次にはその子供になるでしょうか?父親は子供に渡す分として口座を複数作ってあると言っていますが遺言を作らなければそれらも意味をなさないでしょうか。

よろしくお願い致します。

補足

2021/12/30 21:32

ご回答ありがとうございます。

>ご質問をされているように、相続人となるのは配偶者と血族となりますので、再婚相手の子どもは相続人ではありませんが、養子縁組を行った場合には、相続人となります。

→これは、再婚相手の子供を養子縁組をすれば彼らに財産の半分の権利が発生するということですね?
となると半分は我々兄弟(父親分からの分配)という理解で合っていますでしょうか。

しなかった場合、再婚相手が亡くなった場合にその行き場はどうなるのでしょうか?

2.そもそも、我々は父親の雑誌であるので、我々兄弟を再婚相手の養子縁組にする、という行為はあり得ないことでしょうか。

mtigさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

ご質問について

2021/12/31 11:30

父親が高齢で再婚した場合、相手に借金があった場合我々にはどのような影響があるでしょうか?

>再婚相手本人や、お父様が亡くならない限り何もありません

→これは、再婚相手の子供を養子縁組をすれば彼らに財産の半分の権利が発生するということですね?
となると半分は我々兄弟(父親分からの分配)という理解で合っていますでしょうか。

>法定相続分
配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2です

しなかった場合、再婚相手が亡くなった場合にその行き場はどうなるのでしょうか?

>再婚相手さんの遺産はお父さんと再婚相手さんのお子さん方が相続権利を有します

成人すぎた縁組は当人同士の合意に基づいて行うものであり
片方の意志でできるものではありません

お父様が再婚することも再婚相手さんのお子さん方と縁組するのも
双方の合意によって行うことです

あなた方が再婚相手さんと縁組することも同様です

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