小林 政浩(行政書士)- コラム「遺産分割の対象となる遺産とは。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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小林 政浩

コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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遺産分割の対象となる遺産とは。

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2018-11-08 23:29

旭川の行政書士の小林です。

 

今日は遺産分割についてお話ししようと思います。

 

大原則として。

 

遺産分割の対象となる遺産とは、「相続開始時に存在」し、かつ「分割時にも存在」する「未分割」の遺産をいいます。

 

亡くなる前や後に、近親者が故人の口座からおろしたお金。

 

故人のためにすべて使われたのか?

近親者が私的に流用したことはないのか?

故人の了解のもとに他人のために使われたのか?

 

いろいろな疑いが分割協議の中で持ち上がる可能性があります。

 

あなたがお金を管理する立場になった近親者であるなら、使い道を証明できるように、領収証は出来る限り取っておくのが望ましいと思います。

 

証拠類は、自身を守るために必要となります。

逆に、あなたが、近親者の使途を確認する立場の人なら、丁寧に使い道を確認するのが望ましいでしょう。

 

離れて暮らす身内にはわからない、日常のお金の使い道が意外にあるものです。

 

最初から着服を疑わないで、使い道を確認して行くのが分割協議では、大切だと思います。

つづきは、また後日。

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