小林 政浩(行政書士)- コラム「離婚協議書作成の注意点。 2週間後にハーフマラソン。」 - 専門家プロファイル

小林 政浩
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コバヤシ マサヒロ
( 北海道 / 行政書士 )
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離婚協議書作成の注意点。 2週間後にハーフマラソン。

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2017-09-09 22:32

こんにちは。

 

2週間後に旭川ハーフマラソンを走る予定の旭川の行政書士の小林政浩です。

 

今日は本番前最後の長距離練習をするつもりで走り出したのですが、

13キロくらい走ったところでばててしまい、止めてしまいました。

 

最近、就寝時間が遅めになって、腰痛も改善せず、疲れも抜け切れていないのかもしれません。

 

体重もオーバー気味ですし、生活習慣を改善しないとダメですね。

 

あと2週間。出来る限りの調整をして、なんとか昨年よりも1分でも早くゴールしたいと思います。

 

さて今日は、8月に行った研修会の資料から協議離婚で離婚協議書を作成する場合の注意点についてお話ししようと思います。

 

離婚協議書作成の注意点

 

・条項はわかりやすく、誤解やゆがんだ解釈を取られないようにする。

・金銭の給付を伴う場合は、必要な給付条項が強制執行できるようになっているか。

・金銭の負担を約束するもので強制執行できないものについて当事者に理解してもらっているか。

・道義的条項(悪口を言わない。連絡するなど)が強制力を持っていないことを当事者に理解してもらう必要があります。

・清算条項を記載する。(双方とも名義に係わらず債権債務は無い。など)

※清算条項を記しても養育費・面会交流・年金分割は拘束されません。

・協議書を作成したら、全体の内容に誤解を生む表現がないか、歪曲した解釈を取られる表現はないか、当事者の合意した内容に沿ったものになっているか確認する。

 

行政書士などに依頼せずに自分たちで公証人役場に出向いて作成する場合も、公証人役場から出てきた文案にしっかり目を通し、合意した内容が変わっていたり欠落している部分が無いか、などきちんと確認した方が良いでしょう。

 

※年金の合意分割を行う場合は、離婚公正証書に条項として記載するよりも、専用の合意書を作成し、おなじ公証人役場で私書証書の認証として手続きした方が費用は安くなります。

 

※年金分割をしない合意

年金分割請求権は、厚生労働大臣等に対する公法上の請求権であり、当事者の一方から他方に対する請求権ではありませんので、当事者間の合意であっても請求権の行使を制約することは出来ません

夫婦間で「年金分割の審判や調停の申し立てをしない」旨の合意は有効になり得るが、この場合も3号分割の年金請求権は制約できません。

 

今日はこの辺で(^-^)ノ~~

 

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