大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「贈与について」 - 専門家プロファイル

大村 貴信
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

大村 貴信

オオムラ タカノブ
( ファイナンシャルプランナー )
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
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贈与税について

2010/07/21 11:26

夫名義の通帳から妻の口座へ振り込みをした場合、どのような場合が贈与となるのでしょうか?
生活費として振り込む金額というのはどれ位の範囲まで認められるのですか?
夫婦間ですと贈与になるのか疑問です。
教えて下さい。

kenkaiyukoさん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

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贈与について

2010/07/21 11:59

kenkaiyukoさま

はじめまして、保険と相続専門FPの大村貴信と申します。

端的にお答えします。

通常の生活費で毎月かかる費用と思ってください。

金額は生活感の差があり、相続税基本通達からみますと、
預貯金したり、自動車等の高額商品購入する資金は非課税対象とはならないです。

つまり上記までいかないレベルでkenkaiyukoさまの生活感にあう範囲内でしたら
大丈夫でしょう。


参考:相続税基本通達
21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)



kenkaiyukoさまご家族に幸せなお金の使い方を祈ってます!

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