真山 英二
サノヤマ エイジ家賃滞納時の元同居人の責任について
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/12/26 19:32いつもお世話になっております。
賃貸物件の家賃滞納に関してトラブルがありまして、お知恵をお貸し頂けますと幸いです。
私は以前、ある男性(A)と同居しておりました。
賃貸物件の契約者はAで、私は同居人という位置付けの契約です。
賃貸物件を借りる際、連帯保証人を用意する必要がありましたが、都合により「連帯保証人代理サービス」を利用することになりました。
連帯保証人代理サービスを利用した際も、契約者はA、同居人は私という形で契約を結びました。
その数ヶ月後、私はAと別居する事になり、賃貸物件からは「同居人」という契約も外れ、赤の他人という位置付けになりました。
そして現在に至るのですが、先日、連絡保証人代理サービスから連絡があり、どうやらAが家賃を滞納しているとの事でした。
連帯保証人代理サービスは「Aが家賃を滞納しており、連絡がつかない!あなたが代わりに払え!」との事です。
私は、もう同居人ではなくなっており赤の他人であることを伝えたのですが、「それでも払え!」の一点張りです。
ちなみに、連帯保証人代理サービスを利用する際、特に契約書はかわしておりません。
(契約者が支払えない場合、同居人が支払うこと!というような契約はかわしておりません)
連帯保証人代理サービスを利用した際、担当の方は「滞納はしないでくださいね〜、あ、契約書は面倒なので今回はいいです。」のようなゆるい感じの取引で、滞納時の説明は特にされておりませんでした。
このような場合、私は滞納分の家賃を支払うべきなのでしょうか....?
ちなみにAとは連絡は取れません。
賃貸物件の管理会社に連絡しても「あなたはもう同居人ではないので、個人情報をお教えすることはできません。」との事で、A側の状況は全くの不明です....。
どうするべきか判断に困っております。些細なことでも結構です!
どうか、お知恵をお貸しください!
カカシ23さん ( 三重県 / 女性 / 25歳 )
契約がなければ支払うことはありません。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回の相談において、契約が2つ存在しています。
一つは、建物賃貸借契約で、もう一つは賃貸保証委託(サービス)契約です。
その2つにおいて、当事者や連帯保証人になっていないのであれば、
賃料を支払う義務はありません。
お聞きしている範囲で、
賃貸借契約においては連帯保証人ではなくて同居人で
賃貸保証委託(サービス)契約においては
署名捺印をしていないものと思われます。
もし、契約書の写し等が手元にあれば、自分が連帯保証人に
なっていないことを確認してみて下さい。
手元に契約書等がなければ、
「連絡保証人代理サービス」の方に自分に賃料支払を請求している
根拠書類(契約書等)をみせてくれと要求すると良いと思います。
そこで、根拠書類(契約書の連帯保証人になっているなど)
がないのであれば、全く対応をする必要はありません。
まずは、「連絡保証人代理サービス」の方に、
根拠書類を提示を要求し、自分に支払義務があるのかどうかを
確認するのが良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。