真山 英二(不動産コンサルタント)- Q&A回答「違約金等は特に必要ないと思われます。」 - 専門家プロファイル

真山 英二
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

真山 英二

サノヤマ エイジ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.7/427件
サービス:1件
Q&A:952件
コラム:122件
写真:2件
お気軽にお問い合わせください
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

建築条件付き土地購入について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/01/06 22:02

地元建築会社にて、建築条件付きと言われた土地を購入(現金にて、全額支払い済み、土地売買契約締結済で抵当権も移っている)状態で間取の打ち合わせを進め、その後の見積仕様内容にて詳細内訳を要求したが、不誠実な対応があり不信感が募った事が発端で、工事請負契約を依然結んでいない状況です。土地売買契約書、重要事項説明書にも建築条件付きと記載が無く、もしかしてあたかも建築条件付きという囲い込みをされたかも知れないと疑っています。気持ちは別の住宅会社に建てて欲しいです。この場合、工事請負契約を結ばず、条件を外せとした場合は、土地の返還までしなくてはならないのでようか。また、賠償等も発生はないのでしょうか。
一生のおつきあいなので、この状態または、今後このような関係では工事請負契約にすすめません。

agohikoさん ( 岐阜県 / 男性 / 38歳 )

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

14 good

違約金等は特に必要ないと思われます。

2014/01/12 19:42

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。

下記はあくまでも一般的な話としてご参照ください。

不動産売買契約の対象が、建築条件付き土地であれば、
一定期間内に売主または売主が指定する者との間で
当該土地に建物を建築する請負契約を結ぶことを条件
とし、指定期間内に建築請負契約が締結されない場合、
契約は白紙解除となり、預かり金などは全額返還される
旨が記載されているはずです。

契約当時の状況がどういった状況であったのか
詳細はわかりませんが、最終的には
重要事項説明書および不動産売買契約書に基づいた
対応になっていくと思われます。

今回、建築条件付き土地の記載が全くないのであれば、
条件が付いていない土地の不動産売買契約として
取り扱ってよいと思います。

土地取引についての残代金の支払い、引渡しおよび
所有権移転登記が済んでいるのであれば、
土地の売買契約については全て完了していると思われます。
特段の記述がないのであれば、
そこに違約金が発生する余地はありません。

また、工事請負契約については、契約締結をしていないので
こちらから有料となる何かリクエストをしていないのであれば
そこに違約金等が発生することはないと思われます。

建築条件付き土地の取引は、契約時の説明次第で
比較的トラブルの多いものになりがちです。

不動産適正取引推進機構の方でもいくつか
事例を紹介しておりますので、ご参照ください。

http://www.retio.or.jp/info/qa5.html


個人的な見解となりますが、
お聞きしている範囲においては、
特に違約金等の支払いは必要ないと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真