藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「賃貸契約の取りやめについて」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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賃貸マンション購入について

住宅・不動産 住宅賃貸 2018/02/05 23:16

今住んでいるアパートに不都合があり、引っ越しを考えていました。良い物件を紹介していただいたのですが、早く決めないと他にとられてしまうとのことで見に行ったその日に申込金として建設省告示第1552により手数料家賃の1.08か月分を預かり金として請求されました。私も部屋は気に入ってその日に支払いましたが後で、不安要素が幾つか出て来て(周辺状況)、キャンセルの方に気持ちが傾いています。この場合1週間内であればクーリングオフ制度は利用できるのでしょうか。

ワインカクテルさん ( 東京都 / 女性 / 58歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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賃貸契約の取りやめについて

2018/02/06 11:21

ワインカクテル様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、今の段階であれば、何の問題もなくキャンセル、
申込金の返還が可能ではないかと思います。

「建設省告示第1552により手数料」ということは、宅建業による媒介か
代理が行われての報酬と推測してご説明します。

まず、東京都を含めた幾つかの行政・自治体では、賃貸契約時に預り金を
求めないよう指導をしていた記憶があります。
当然、申込金の返還の要求を拒んではならないという省令も、国交省から
出ていたと思います。

質問内容から契約はされていない段階かと思いますので、契約前に支払った
申込金はキャンセルの意思を示して返還請求すれば戻るお金と考えられますし、
ワインカクテル様は東京でお探しかと思いますので、それであればそもそも
契約前に要求してはいけないと指導されているのではないかと思います。
契約前に受ける金銭に関しては、預り金や予約金など名目を変えても同様です。

但し、この見解に関しては、大分前の記憶ではありますので、最新の指導方針を
都庁不動産業課などに確認する必要はあるかと思います。


ちなみに、売買であれば、一定の条件に則した場合クーリングオフが可能ですが、
不動産の賃貸では宅建業法上、クーリングオフというものはありません。
また、宅建業者が行う賃貸借契約は、訪問販売などのような特定商取引法の適用もないので、
特定商取引法でのクーリングオフも適用外となります。
ですから、賃貸契約を締結してしまった後でしたら、契約内容にある条件を遵守した上で
途中解約をするか、合意解除をするといった流れになります。


当社は売買がメインの会社ですので、賃貸に関する実務上のトラブルに深い知見が
ある訳でございませんが、それでも記憶している指導内容です。
正式に契約を締結しているわけではないのであれば、キャンセル・返金は
当然の権利ですが、その業者があえて指導に反する営業を常習的に行っている
悪質業者ですと、返金をごねるもっともらしい対応マニュアル・営業トークも
展開される可能性があります。

そういった場合に話しや脅しにのってしまうとトラブルとなりますので、
十分に注意し、都庁への相談なども踏まえて慎重に判断してください。
ワインカクテル様、役立つアドバイスとなれば幸いです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。
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