藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「境界線について」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
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藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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敷地境界線の再構築について

住宅・不動産 住宅検査・測量 2017/06/15 09:19

40年以上前からの問題です。
当時私の祖父と家の後ろの住人と敷地境界線について、言い争いをしていました。
敷地境界線上よりはみ出てコンクリート塀を作り、祖父がその塀を撤去するように依頼しましたが、聞き入れられず、祖父も平成元年に亡くなり、その後解決しないまま現在にいたり、昨年祖父から見たひ孫へ相続登記しました。
最近になり、敷地境界線問題が出て来ていると父から相談され、父から聞くところによると、相手方の別の敷地の場所境界線も問題があるという事で、そちらも今、争いをしているということです。
相手方に敷地境界線の測量依頼をして、ブロック塀を撤去してもらうとしたら、こちらも費用を半分持つことになるのでしょうか?

光っつさん ( 岩手県 / 女性 / 55歳 )

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藤森 哲也
不動産コンサルタント

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境界線について

2017/06/15 15:20
( 5 .0)

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、費用負担に関しては当事者間での話し合いに

よりますので、必ずどちらかが何割かを負担しなくてはいけないというものでは

ありません。

一般的では、自身の敷地の境界をハッキリさせたいと思い、測量を始めた側が

土地家屋調査士などに測量などをしてもらう費用を負担し、越境物の撤去・解消は、

その越境物の所有者が負担することが多いと思います。



しかし、半分費用を負担するのであれば、越境物の撤去に承諾してくれるケースや、

こちら側の費用負担で撤去して、新しい塀を新設するなら了承してくれるケースなど、

相手方の経済状況・人間性・これまでの付き合いなどの関係性から、落ち着きどころは

変わってくると思います。

また、直ぐに撤去などはせず、隣地が建替え時に越境を解消する覚書など交わし、

それまでは現況を了承するといった内容の覚書が交わされるケースが、最も多い

越境に対する対応かと思います。



但し、光っつ様のおじい様や、他の近隣の方とも境界で争いがあるとのことなので、

常識的な話の進行は難しい可能性も感じます。


最近では、筆界特定制度と言いまして、境界の位置で意見が合わない場合などに、

筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の

位置を特定するという制度を利用される場合も増えています。

測量が必要となることがあり、手数料以外に測量費用を負担することもありますが、

そこまで高額なものではなかったはずです。

この制度については、境界紛争の解決が主旨のように紹介されているネット情報も

ありますが、あくまで筆界特定は境界線を決めるための制度です。

境界紛争を解決するための特別な措置をしてくれるものではないので、感情的な

摩擦がある場合や、話し合いができない関係ですと、境界は決定しても関係性に

しこりができたり、隣地が要注意人物のような方であれば、強制的な決定が

別の問題に発展する恐れもありますので、決定後の関係がスムーズに進むよう

事前にお隣様に声を掛けておいたり、感情的にならずスムーズな手続きを進める為の、

大人な対応は必要になるかと思います。




また、おじい様との言い争いや、境界塀を撤去しない理由、相手方の主張は

どういった内容でしょう。

境界の位置自体に考えの相違があり、境界塀は越境でなく、そこまでが自身の

敷地だという主張ですと、時効取得のリスクも出てきます。

隣地の方が、所有の意思をもって自身の土地として塀をたて、自身の土地の

ように利用・占有を続け、10年または20年などの時間が経過しますと、その範囲が

仮に光っつ様方の所有している敷地だったとしても、相手方に時効取得されて

しまう可能性がでてきます。

昔からある境界への争いで、長い間黙認している期間などがあれば、その可能性も

考慮しつつ、先に説明した覚書などで、あくまで光っつ様方の所有へ、隣地の塀が

越境しているという旨の状況確認が取れれば、相手方が自分の所有地と思っていた

という主張には反論できる可能性があります。

そういった状況の精査と所有権の確保の為の落ち着きどころも、場合によっては

弁護士等の専門家に詳細な状況説明や資料を提出して、相談してみる必要もある

かもしれません。

冷静にと言っても、相手方次第では難しい状況もあるかと思いますが、

法律は弱いものや正しいモノの味方でなく、知っているもの、使える智恵の

あるものに優位に働きます。


光っつ様のもっとも有益な選択・結果のお役に立つアドバイスであれば幸いです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

評価・お礼

光っつ さん

2017/06/16 11:04

ご回答、有難うございました。
父とも相談し、筆界特定制度を活用するのか、時効を認め、そのままにするのか見当したいと思います。裁判はしたくないと、父の考えがあるので、参考にさせて頂きます。
ただ気になるのが、相手方は、対応するようなことは現在も全く見られず、土地面積が増えている!!と言って喜んでいるそうです。

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