藤森 哲也(不動産コンサルタント)- Q&A回答「回答させていただきます。」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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公衆用道路の共有

住宅・不動産 不動産売買 2015/09/06 11:34

我が家を含め8軒の家が私道(地目は公衆用道路)に面しています。うち4軒は公道とは接していません。その私道は未舗装で、途中からは道幅も4m以下です。
最近私道の名義人から、公衆用道路の名義をこの8軒プラス元々の名義人の9名で共有名義にしてはどうかと打診がありました。現在も固定資産税が免除されていることもあり、金銭の授受は必要ないとのことです。
気にかかることは、将来的に土地の売買や建築等で名義人全員の承諾が必要になることがあるかということです。
他にも共有名義にした場合のメリットとデメリットを教えていただきたいのです。

木野花子さん ( 福島県 / 女性 / 40歳 )

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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回答させていただきます。

2015/09/07 18:02

はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

まず、
>将来的に土地の売買や建築等で名義人全員の承諾が必要になることがあるか
ですが、
基本的には、土地の売買や建物の建築の際に、私道部分の所有者の承諾は必要ではありません。

ただし、私道部分は所有者の敷地(所有地)であることから、通行(自転車・車・バイクを含む)する場合や、
ライフライン(上下水道・ガスなど)を引き込むために道路の掘削などする場合には、
原則として、私道所有者の承諾が必要となります。

今は何の承諾も要らず、無償で通行させてもらっているとしても、私道所有者が変わったときに、
新たな所有者から通行料や承諾料などを要求されることもあります。

と言ったことから、土地の売買や建物の建築の際には、私道所有者からの通行や掘削に関する承諾書類をもらうのが一般的です。
これは、私道を利用する際の承諾がないことによる無用なトラブルを避けるためであり、
その方が売りやすいという側面もあります。また、承諾書がなければ、私道内での工事を受けてくれない業者もいます。

以上から、共有名義にした場合のメリットとしては、
1人名義の私道部分を、その道路を利用する方々と共有で所有するということは、私道をこれからも利用し続けるという観点から見ると、
トラブルを避けるのには有効です。
※余談ですが、私道内に東京電力やNTTの電柱など、公的な設備が存在していれば、
敷地使用料が発生しているハズですので、その分をおすそ分けしてもらえるかもしれません。

デメリットとしては、
税金面での負担はありませんが、私道の維持管理を共有者全員で行なうことになる点でしょうか?
未舗装のままであれば、それほどの負担にはならないかと思いますが、穴ができてしまった場合の補修費用などが掛かります。

以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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