遺産相続、どこまで主張できますか?
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父がなくなり(母はすでに他界)3人の兄弟で遺産を相続します。
私(次男)は住宅購入時に父から借り入れた借金の残額が120万ほど残っています。
兄弟からの遺産分割についての提案は以下のような内容でした。
・私の父への債務120万は兄弟で分割相続し、私は兄と弟にそれぞれ40万ずつ支払う。
・兄は、父の家の相続は放棄する。
・弟は生前、父への仕送り約200万円を負担していたため、
生前父を金銭的に一番支えていた者として、父の家を単独相続する。
父への借り入れ金の残債を兄弟それぞれに支払うことに異存はないので、兄と弟は、私への債権者ということになるのでしょうが、
私は老後のこともあり、代償分割を希望していたのですが、私への債権者でもある弟に代償金を請求することはできるのでしょうか。
babababaさん ( 東京都 / 男性 / 55歳 ) | 2015/04/16 23:10
代償分割とその請求
代償分割の場合,特定の財産を相続した相続人に対して,代償金の請求を行うことができます。
今回の場合でも,ご質問者様は弟さんに代償金の請求をおこなうことができます。弟さんがご質問者様にとって債権を有している場合であってもそれは変わりません。
ちなみにご質問者様の弟さんに対する金銭債務の弁済の期日がすぎている場合は,弟さんからの一方的な意思表示によってご質問者様の弟さんに請求する代償金と弟さんがご質問者様に有している債権が相殺される可能性があります。
例えば,家の価格を分割協議によって定め,ご質問者様が弟さんに請求する代償金が1000万円の場合,弟さんはご質問者様に対して有する金銭債権の400万円と相殺されると,実際にご質問者様の手元に入る金額は600万円になるということです。
また,「代償分割を希望していた」とありますが,代償分割をおこなうことをご兄弟の皆様は合意されており,その旨を含んだ協議の作成をされていますでしょうか。協議書に書かれていると証明しやすいので,代償金の請求もおこないやすいと思います。
また,協議書に代償分割により請求した旨とその代償金の金額が記載されていないと,代償金において贈与税が課税されてしまう可能性がありますので注意が必要です。