遺留分について教えて欲しいのですが。

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  1. 遺産相続

祖父が叔母に多額のお金を貸していましたが、数年前に叔母が自己破産してしまいました。

自己破産後に毎月少しづつ叔母は祖父にお金を送っていたのですがそれもなくなってしまいました。

祖父にお金を借りて自己破産した叔母は祖父の遺産を貰うことはできるのでしょうか?

また、祖父名義の家で祖父、母、父と孫で同居しているのですが、祖父が亡くなり母が家を相続した場合は叔母にも相続した家や土地の価値のいくらかは払わないといけないのでしょうか?

もし叔母の取り分が払えない時は相続した家(住んでいる家)を売らなければならないのでしょうか?

できるだけ叔母の相続分を減らし、祖父の面倒をみてきた母の取り分を多くしたいのですがどうしたら良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

いくつかの方法が考えられます

(5.0) | 2014/09/27 18:30

埼玉の弁護士の神尾です。
まず、残念ながら、叔母さんは相続権があるということになります。
ただ、その相続分を減らす方法はいくつかありますので、順にご説明します。

1 お爺様に遺言を書いてもらう
まずオーソドックスなのが、お爺様に遺言を書いてもらい、お母様の取り分が最大に(叔母さんの取り分をゼロに)してもらうことです。
ただ、この場合は、お爺様のお気持ち次第ですし、叔母さんにも最低限の相続分(遺留分)が認められる点にはご注意いただく必要があります。

2 叔母さんを相続人から外してもらうよう、裁判所に申し立てる
叔母さんを相続人から外してもらうよう、裁判所に申し立てることも考えられます(廃除といいます)。
この場合なら、叔母さんに遺留分すら残りません。
ただ、この手続は裁判所がなかなか認めてくれないことと、叔母さんにお子さんがいる場合にはやはり相続分(遺留分)が認められてしまうことには注意しなければなりません。

3 叔母さんを相続人から外してもらうよう、遺言に書いてもらう
2の亜流として、遺言に書いてもらうことが考えられます。
ただ、この場合にも、2と同じようなリスクがあります。

4 お爺様の死後に、お母様のがんばりを書面に残す
お母様のがんばりを、いわゆる寄与分と呼びます。これを、お爺様がお亡くなりになった後で話し合うことが考えられます。
話し合いがまとまらない場合には、裁判所に申し立てることになります。

いずれにせよ、かなりの法的知識が必要であることや、紛争や調停が前提になることから、行政書士等ではなく弁護士に相談されるのがよろしいかと存じます。

評価・お礼

okazakiさん (2014/09/27 21:18)

とても助かりました。
参考にさせてもらいます。
ありがとうございました。

神尾 尊礼
神尾 尊礼
弁護士

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寄与分、遺留分、などについて。

2014/09/27 22:47

okazaki様、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご相談についてですが、現時点で貴方の祖父でありお母様の父親(以下、お爺さんと呼びます。)であるお爺さんが遺言書を作成できるだけの意思判断能力があるのか、また、判断能力がある場合のお爺さん自身が何をどのように望んでいるかにより選択肢が分かれます。

お爺さんに遺言書を残せるだけの判断能力があり、お爺さん自身が貴方と同じ考えをお持ちであるなら、遺言書でお母様へすべての遺産を相続させる旨の遺言書を作成してもらうのが一番望ましいと思います。遺言書にはお爺さんが存命中に叔母様に○○万円の貸付を行ったが破産のため返済がなされなかったことなどを付言などに明記する方法などで記してもらい、後の協議の際の交渉材料・判断材料にしてもらうと良いと思います。

>また、祖父名義の家で祖父、母、父と孫で同居しているのですが、祖父が亡くなり母が家を相続した場合は叔母にも相続した家や土地の価値のいくらかは払わないといけないのでしょうか?

遺言もなく、ほかに遺産が無ければ原則として法定相続分の代償金を叔母様に分割する必要があります。
遺言で遺産すべてをお母さんに相続させる旨の記載があった場合でも、遺留分を叔母さんが主張した場合は遺留分(法定相続分の半分)を分割する必要が出てきます。

>もし叔母の取り分が払えない時は相続した家(住んでいる家)を売らなければならないのでしょうか?

必ずしも売る義務はありませんが、何らかの方法で法定相続分あるいは遺留分に相当する代償金を工面して支払う必要が生じると思いますので、不動産を担保にして金銭を工面するとか、分割による支払い等の条件を提示し受け入れてもらう必要があると思います。

>できるだけ叔母の相続分を減らし、祖父の面倒をみてきた母の取り分を多くしたいのですがどうしたら良いのでしょうか?

「お爺さんの面倒」というのがどのような様態なのかが問題になります。

療養看護に対する寄与分が認め得られるためには、疾病の存在が前提です。
単にお爺さんと同居し、家事の援助を行っているにすぎない場合には、寄与分は認められないと考えられます。

療養看護の必要性、特別の貢献、無償性、継続性、専従性があると思われるのであれば、それらを客観的に証明できる証拠書類等を遺産分割協議終了まで紛失しないように保管しておくべきと思います。

お爺さんの扶養をお母さんが行い、生活費等の支出をお爺さんが免れていたため、お爺さんの財産が維持されていたを思われるのであれば、扶養の必要性、特別の貢献、無償性、継続性などを客観的に証明できる証拠証明資料を保管しておくべきと思います。

財産管理についても、お爺さん名義の不動産をお母さんが維持形成に寄与したこと思われるのであればのちにそれらを証明できる資料を大切に保管しておくべきと思います。

遺産分割協議では、客観的な資料・証明物が無いために、最後まで面倒見た人の貢献や金銭の引出し、支払い等で紛争が複雑化する場合が多々あります。

客観的な証明資料がある分だけ事実の確認は容易になります。

面倒見てきたことが正当に評価されることを望むのであれば、それを客観的に証明できるように心掛けてください。

お爺さんが遺言作成可能な状態であるならまずは遺言の作成から話を進めてみてはと思います。

お爺さんが、過去にこだわらず子供らに平等に遺産を分けたいと希望されるのであれば、その希望は尊重してあげてください。

その場合でも、相続開始後にお母様が寄与分を主張することは可能です。

小林 政浩
小林 政浩
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