遺言書について

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  1. 遺産相続

葬儀後、遺言書があることが分かりました。
相続人は、母親と息子2人です。
長男が一人で遺言書を家庭裁判所に持っていくと言っています。
遺言書を家庭裁判所で検認する際は、筆跡など改ざんがないかなどの確認を厳重にするのでしょうか。
長男夫婦が遺言書を都合の良いように書き直すなど、改ざんするのではないかと心配しています。

遺言書の検認の際の確認の程度について

2014/09/19 12:24

こんにちは。弁護士の酒井と申します。

・法令上、家庭裁判所は、遺言書の検認の際に遺言の方式に関する一切の事実を調査することになっており、また遺言書の検認調書に、当事者らのの陳述の要旨や事実の調査の結果を記載しなければならないことになっております。
 検認は遺言書の偽造を防止しようとする手続なので、家庭裁判所では一般的に、遺言書の用紙、筆記用具、文面、印鑑、日付がどうなっているかなど遺言書の外形的な状況を確認し、特徴的なことがあれば検認調書に記載しますが、遺言書の確認や調書への記載内容の厳密さは、裁判所によるということになるかもしれません。
 ですから、貴方もできるだけ検認期日に相続人として立会い(裁判所から相続人に対して予め検認期日の通知が来ます。)、(筆跡が異なるなど)偽造が疑われるような状況があれば積極的に意見を述べ、その旨が検証調書に記載されるようにした方がよいのではないでしょうか。

・相続人であれば、検認調書は原則として閲覧、謄写(コピー)ができます。

・なお、封印がしてある遺言書(公正証書遺言を除く)は家庭裁判所(検認手続)において開封しなければならず、この違反に対しては過料の制裁がされることも(一応)あります。

・また、検認は遺言書の有効性を判断する手続ではないですから、検認を受けた遺言書についても無効を主張して争うことができなくなるわけではありません。

以上、ご参考になればと思います。

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