
寺崎 芳紀
テラザキ ヨシノリ個人事業主の屋号について
法人・ビジネス 独立開業 2022/08/17 17:15本の出版が決まり、おそらく印税収入が親の扶養から外れる額になると思われます。
開業届と青色申告をするのが良いと聞きましたので、今後は個人事業主としてやっていきたいと考えております。
申請の際に屋号はなくても良いようですが、屋号があると口座開設ができて事業の収支管理がしやすいと聞きました。
ただ一つ気になるのが、個人情報についてです。
自分が文筆家であることは家族と友人以外には知られたくないのですが、その場合は筆名を屋号にしない方が良いのでしょうか?
たとえば領収書をもらう際は、筆名(屋号)を名乗りたくありません。
それとも領収書は屋号ではなく本名でも良いのでしょうか?
本名で領収書をもらうことも若干抵抗がありますが……(見知らぬ人に本名が知られてしまうので)。
しかし筆名とは関連のない屋号をつけることにも仕事にデメリットがあるのではないかと気になります。
(文筆家だとわかってもらえない、なんの仕事をしているのかわからない等)
屋号はつけたいけれど個人情報は守りたい、この場合はどうするのが良いでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、アドバイスいただけますと幸いです。
朝月さん
(
神奈川県 / 女性 / 35歳 )
株式会社アースソリューションの寺崎でございます
- ( 5 .0)
このたびはご質問いただきまして、誠にありがとうございます。
雅号(がごう。「屋号」とは法人の場合に使用します)を本名にされたくないとのこと。
個人名を100%シャットアウトすることは難しいかもしれませんが、ほぼ公開されない方法を模索することは可能かと思います。
私は法律家ではないので、専門的なことを細かく申し上げるのは差し控えますが、雅号を「ペンネーム」になさってはいかがでしょうか?
もちろん、著書執筆の際もペンネームにするということです。
※すでにご存知でしたら申し訳ございません。
法律上は、ペンネームを雅号とした場合でも、契約上は有効になる場合が多いそうです。
ただ、契約の相手方によっては、本名にて契約を求められる場合もあるようですが、そこは個別判断になろうかと思います。
契約上の名称を「(ペンネーム)こと(本名)」とするよう、相手方に交渉する余地はあるかもしれません。
契約の相手方は、個人情報を遵守することを厳に求められます(しない場合は個人情報保護法違反)ので、いろいろ方法を駆使することによって個人情報を「ほぼほぼ」守ることができるのではないかと思います。
注意点は、執筆報酬を源泉徴収する場合です。
源泉徴収を出版社等で行う場合、本名の申告が必要になります。従いまして、ご自身で確定申告をしたほうがよいということになりますね。
税務署等に開業届を提出される際に「雅号」にて提出すれば、口座開設も問題なく可能なはずです。特に不利であるということはないと思われます。
比較的口座開設しやすい金融機関として「ゆうちょ銀行」「ネット銀行」がよく聞かれますが、詳細は直接ご確認くださいませ。
ご回答になっておりますでしょうか。
このたびは著書の出版が決まられたとのこと、おめでとうございます。
今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
評価・お礼

朝月 さん
2022/08/18 22:40
ご回答くださりありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
すでに出版社には本名を伝えており、ペンネームで出版することが決定しておりました。
出版社や税務署が個人情報を漏らすことはないと考えているので、その点については心配しておりません。
領収書をペンネームで切ってもらうと店員さんに自分が文筆家であると知られてしまうのではないか、ということが心配でした(なんでもネットで調べられる時代ですので)。
質問に対する回答とは少し違っておりましたが、口座開設についても教えてくださり助かりました。
丁寧にご回答いただきどうもありがとうございました。