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寺崎 芳紀
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( 東京都 / 経営コンサルタント )
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競合避止義務の有効性について

法人・ビジネス 独立開業 2020/05/19 23:29

ネイルサロンに勤め始めてまだ半年程度ですが、独立の機会があり、隣の市で始めようとしていましたが「競合避止義務」の項目が就業規則にありました。
隣接する地域、対応したことのある地域で2年間は開業就職不可と書いてあります。

隣の市で開業は難しいでしょうか?駅で言うと、二駅隣です。

半年しか勤めておりませんが、技術は私の独自のもので会社で培ったものはありません。また、特別な手当などもありません。
顧客情報の管理なども携わっています。

就職時に機密保持は誓約書を書いた覚えあり、ですが競合避止義務はどうだったかうろ覚えです。

この場合損害賠償請求される可能性はありますか?また、有効と認められる可能性は高いでしょうか?

何卒御教授頂けますと幸いです。

みんころりんさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

寺崎 芳紀 専門家

寺崎 芳紀
経営コンサルタント

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アースソリューションの寺崎でございます

2020/05/20 08:32

ご連絡をいただき、ありがとうございます。
競業避止義務の有効性に関するご質問ですね。

私は弁護士でないため、具体的な法律相談に応じることはできないのですが、一般的な話としてお話できればと思います。

競業避止義務契約は、雇用契約書上に謡われるケースは多いですね。
この競業避止義務契約は、憲法で定める「職業選択の自由」と相反する部分があり、裁判でもかなり争われ判例見解も割れているようです。

ご質問者様のお話だけをお聞きすると、2駅先の場所に同業店を開業すると、恐らくそのお店と商圏が重複すると思われるので、危険といえば危険かと思われます。

ただ、先ほども申し上げた通りこの種の争いは見解が割れてい経済ます。
そこで、経済産業省から「競業避止義務契約の有効性について」という指針が示されております。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference5.pdf

概要をお伝えすると、

(1)守るべき企業の利益があるか
不正競争防止法によって明確に法的保護の対象とされる「営業秘密」や個別の判断においてこれに準じて取り扱うことができる妥当な情報やノウハウを持っているかどうか。


(2) 従業員の地位
形式的に特定の地位にあるというより、企業が守るべき利益を保護するために競業避止義務を課すことが必要な従業員であったかどうか。


(3) 地域的な限定があるか
業務の性質などに照らして合理的な絞り込みがなされているか。
(有効性が認められた例)「地理的な制限がないが、(原告が)全国的に家電量販店チェーンを展開する会社であることからすると、禁止範囲が過度に広範であるということもない」と判断。(東京地判 H19.4.24)

(4) 競業避止義務の存続期間
概して1年以内の期間については肯定的にとらえられているが、特に近時の事案においては、2年の競業避止義務期間については否定的である。


(5) 禁止される競業行為の範囲について必要な制限があるか
例えば在職中に担当していた業務や在職中に担当した顧客に対する競業行為を禁止するというレベルの限定であっても、肯定的な判断をしている判例もあり。


(6) 代償措置が講じられているか
競業避止義務を課すことの対価として明確に定義された代償措置でなくても、代償措置(みなし代償措置も含め)と呼べるものが存在するかどうか。

ということです。

企業が従業員に対して競業避止義務を課すケースは、その従業員や「重要な業務に従事」していて、そういう方が競業することにより当該企業の利益がどの程度損なわれるか、というのがポイントですね。

企業の利益が損なわれないよう、競業避止義務契約を従業者に課すことは行われていますが、それが過度に及ぶと問題になります。
例えばその契約内容に「競業禁止エリアの設定が合理的か」「禁止期間の設定が妥当か」を確認することは重要のようです。前述の通り、競業禁止期間を長く(例えば2年)設定したり、対象エリアを広範囲にしたりするのは、判例では否定的な見方をしているようです。

ですので、今お勤めのお店のお客様を露骨に奪ったり、明らかに営業を妨害するような行為をされない限り、そこまでナーバスにならなくてもよい気も致します。社会人としての節度は守ることは重要です。

まだご在職中かと思いますので、もう一度就業規則を確認されることをお勧めします。就業規則が使用者に開示の義務がありますので、閲覧することは何の問題もありません。
その上で、もし必要でしたら弁護士や社労士に相談された方がよいかと存じます。

長くなりまして申し訳ありません。御参考になりますと幸甚です。

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