平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「ご心配いりません。(^O^)/」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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社会保険の扶養について

マネー 年金・社会保険 2017/08/19 04:21

夜遅くてすみません、私は旦那の扶養に入っています、去年仕事を何カ所をやりましたが、途中でやめたので、源泉徴収票全部もらっていませんでした、今年8月住民税がきた時、給与150万円超えたことがわかりました、私は2015年の8月ごろ旦那就職した時点から扶養に入りました、その2015年の収入も150万円超えてしまったですか、ずっと扶養のままにいました、2016年給与超えたことはつい最近で知りましたので、扶養から外すのがはずさないのが、いつ外せばいいのが?もし今外したら、遡って請求するお金があるのが?ちなみに、今年超えないようにちゃんと源泉徴収票をもらって、計算しながら働いてるです、12月まで130万円超えない見込みです、もしいま外したら、まだ入れるでしょか、入れる時期はいつですか?
詳しく答えいただければ嬉しいです 、ご教授よろしくお願い申し上げます。

マリコtさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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ご心配いりません。(^O^)/

2017/08/19 11:19

ご心配いりません。

扶養に入れるのは「年間予定収入が130万円未満」のときです。
その後1年間の収入が130万円以上になったときからです。

そのときにご主人の会社に連絡しないといけません。

結果として130万円になることもありますが、そのときは扶養から外れなくて問題ありません。
そして、12月までではありません。
12月までは税金の申告の話しです。
社会保険は違います。

ところで今の時点でいかがですか。
これからの1年間で130万円以上になりませんか。
130万円以上になるときは、ご主人の会社に連絡して、扶養から外れないといけません。

そして今勤務している会社に連絡して、社会保険に被保険者の申請をします。
その後予定年間収入が130万円未満になったら、両方の会社にそのことを連絡します。
それでOKです。

ただ、ご主人会社が健康保険組合であると、話は少し違ってきます。
取り扱いが、健保組合ごとに違うからです。

そのときはまたご相談ください。(^O^)/

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