
平松 徹
ヒラマツ トオル就業中の喫煙
キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2017/03/18 23:30『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』という規則が出来ました。
自分はタバコを吸わないので、あまり関係ない話のですが、喫煙者達は流石に納得がいかないようです。
いくら何でも、喫煙だけで解雇とは行き過ぎだと思うのですが・・・。
きんたくんさん
(
群馬県 / 男性 / 43歳 )
行き過ぎではありますが…。(-_-;)
- ( 5 .0)
就業規則の中で、解雇理由として『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』と入ったのでしょうか。
それ自体は労働基準法には違反しません。
しかし、確かにそれは行き過ぎです。
民法に次の規定があります。
民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
よく言う公序良俗に反すると、いろいろなルールは無効になるというものです。
『就業中(休憩時間含む)に喫煙すると解雇』はその意味で行き過ぎです。
労働裁判になったら、まず解雇無効になります。
ただ、たばこの吸い方によっては火事にもなりかねません。
そのような危険があったら、解雇も有効のなるかもしれません。
以上です。
よろしいでしょうか。