平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「失業給付はもらわないとの前提ですが、大丈夫です。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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社保から扶養へ

マネー 年金・社会保険 2017/01/12 13:21

今年の3月いっぱいで退職をして旦那の扶養に入れてもらいたいのですが、前年度の所得は150万ほどでした。退職後すぐ扶養に入れるのか教えてください。
一月の給料は全てふくめ、14万ほどで引かれて手取りは12万切るぐらいでした。

みかさのみこさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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失業給付はもらわないとの前提ですが、大丈夫です。

2017/01/12 16:31

4月からご主人の扶養に入れます。
ただし、失業給付を1日3611円以上もらうと、扶養に入れません。
それ以下ですと、被扶養配偶者になります。

扶養の可否は過去の収入が問題ではなく、4月から1年間の年収が基準です。
月にすると108000円、年間で130万円未満であれば大丈夫です。

わからなところまた、ご相談ください。(^O^)/

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