平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「収入が不安定な間は、扶養から外れません。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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年度の途中で扶養を抜ける場合について

マネー 年金・社会保険 2016/01/07 22:37

はじめまして、質問させて頂きます。

昨年、勤めていた会社を退職し、
その後失業保険を受給しながら就活するもご縁がなく、
10月に結婚致しまして、そこから夫(会社員)の扶養に入っております。
そして年末から、フリーランスで活動を始めました。
フリーランスの収入は昨年12月末が最初となり、
昨年の収入は100万以下となっております。

そこで質問ですが、
現状フリーランスの収入が不安定なため、いつ頃扶養を抜けるべきか悩んでおります。
たとえば3月まで扶養に入っておき、4月から扶養を抜け国民年金・国民健康保険に加入した場合、

★1~3月に夫の収入から配偶者控除されていた税金分、
 2016年の12月に調整されるという認識で宜しいでしょうか。
 これ以外に徴収されるものはありますでしょうか。
★1~3月分もさかのぼって、国民年金・国民健康保険料・社会保険料を徴収されるのでしょうか。
★1~3月に病院にかかっていた場合、保険で支払っていた分も後から請求されるのでしょうか。
★昨年の年収(100万以下)だと、国民健康保険料が昨年払っていた額より少なくなりますが、
 金額の切り替わりのタイミングはいつごろなのでしょうか。

お忙しい中恐れ入りますが、お教え願えますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。

じぇにさん ( 千葉県 / 女性 / 26歳 )

平松 徹 専門家

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社会保険労務士

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収入が不安定な間は、扶養から外れません。

2016/01/08 10:58

社労士の平松です。(^O^)/

収入が不安定な場合は扶養から外れません。

4月に例えば、1年間の収入見込みが130万円いじょうにになったら、扶養から外れます。

そのときは・・・。

★1~3月に夫の収入から配偶者控除されていた税金分、
 2016年の12月に調整されるという認識で宜しいでしょうか。
●130万円以上になっても特別配偶者控除がありますので、それを加味して調整されます。

 これ以外に徴収されるものはありますでしょうか。
●ありません。

★1~3月分もさかのぼって、国民年金・国民健康保険料・社会保険料を徴収されるのでしょうか。
●徴収されません。

★1~3月に病院にかかっていた場合、保険で支払っていた分も後から請求されるのでしょうか。
●されません。

★昨年の年収(100万以下)だと、国民健康保険料が昨年払っていた額より少なくなりますが、  金額の切り替わりのタイミングはいつごろなのでしょうか。
●市役所に届けたときの年収見込みで、届けたときのタイミングで計算されます。

●以上です。m(__)m

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