平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「すぐに、相手方の扶養に移してください。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
Q&A回答への評価:
4.6/126件
サービス:0件
Q&A:244件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

扶養が外れた子供たちの健康保険証取扱い

マネー 年金・社会保険 2014/10/16 14:07

今年離婚しました。子供二人(長男20才大学生、長女18才高校生)は相手方の戸籍に移りました。この時点で私の扶養家族から外れたことになると思います。しかし子供たちの健康保険はそのまま私の勤務先の健康保険証を使用してます。これは問題でしょうか?直ちに相手方の扶養として相手方の健康保険証を取得する必要がありますか?そして1月以降子供たちが使用した医療費はどうなりますか?

KEN1126さん ( 東京都 / 男性 / 60歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

すぐに、相手方の扶養に移してください。

2014/10/17 12:27

戸籍を移した場合、正当な理由がなければ、実子であって生計維持関係があっても、正当な理由がなければ、扶養にはなりません。
至急、相手の方の扶養に入る必要があります。

入る日付以降の分で、今の健康保険を使うことはできません。
もし使った場合は清算がかなり面倒くさくなり、会社が迷惑します。

移す日をよく考えて手続きをするようにしてください。

以上です。
よろしくお願いいたします。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A