平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「今のままで問題ありません」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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新たな社会保険制度になった場合の働き方について

マネー 年金・社会保険 2013/10/26 23:18

初めまして、社会保険年金について無知ですので教えて下さい。

家族構成は,主人(50歳,定年65歳),私(47歳),高校生2人の核家族です。主人の母(88歳)は、車で2時間弱のところに姉と住んでいます。

5年前家購入にあたり主人の扶養内で働き始めました。

今の仕事の魅力は、子供の長期休暇と仕事の閑散期が重なり、子供とともに過ごせる事と将来的には、家で仕事ができるところです。



ようやく最近では、年間120万程いただけるようになりました。

ここ数年は、良いのですが「新たな社会保険制度」に切り替わった時このままだと、

社会保険加入の義務が生じますが、この会社厚生年金に入って居らず,このまま続けると国民年金に加入することとなり、今の制度を基準に考えると働いていても意味がなくなってしまう気がします。

そこで、将来年金受給時のことも視野に入れ、

厚生年金に加入している仕事に変わった方がよいのか,

このまま仕事を続け100万以内におさめ主人の扶養内で働いた方がよいのか?

悩んでいます。

23年11月の時点で給付額年額56万いただける予定です。

これから暫く子供にもお金がかかります。けれども、家の事もおろそかにしたくないと思うところもあります。

よきアドバイスよろしくお願いします。

ワンちゃんさん ( 愛知県 / 女性 / 46歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

2 good

今のままで問題ありません

2013/10/27 04:54
( 5 .0)

ワンちゃんは今第3号被保険者です。
年金改革で今後それがどうなるかですね。

今検討されているのは、第3号被保険者の範囲の縮小です。
わかりやすく言いますと、短時間の労働時間などでない人を第2号被保険者、つまり厚生年金の被保険者にしようというものです。

今ワンちゃんの勤務されている会社は厚生年金には加入していないようですので、そこに勤めている方が厚生年金に入ることはもともとできません。

ワンちゃんも厚生年金の被保険者にはなれません。
今の第3号被保険者のままです。
つまり国民年金の保険料の支払いはありません。

ただ、法人については本来厚生年金に加入しなくてはいけません。
ワンちゃんの勤務先が株式会社なのてあれば、今後厚生年金に加入することになる可能性が高いと思います。

年金事務所の方で、そのことを推進しています。

もし今の会社が厚生年金に加入すると、ワンちゃんの労働時間次第で厚生年金に加入することになります。
ただ、加入基準の労働時間などまだ全く決まっておりません。

今からこのことを検討すること自体難しいですね。

今のままでよろしいのではないでしょうか。

100万円以内に収めるかどうかについては、今の120万円でもご主人の配偶者控除は適用されいますので、100万円以内に抑える必要はあまり意味がありません。

ただ、ご主人の会社の家族手当などで奥さんの分がそれで左右される場合はまた違ってきます。
その金額が大きければ100万円以内に抑えることも検討する必要があります。

以上です。
頑張ってくださいね。(^o^)/

評価・お礼

ワンちゃん さん

2013/10/27 09:07

おはようございます。朝早くから、相談に向き合って下さり、ありがとうございました。

まだ、回答は来ていないだろうと思いながらも、メールを見てみると

もうすでに、回答が!!!

びっくりしました。心の引っかかりがとれました。本当にありがとうございます。


新体制が確立された時点で、どのように働くかまた考えます。

真摯な対応とても感謝いたしております。

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