平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「解雇はできません」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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育児休暇中の解雇

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/06/18 07:38

以前質問されていた方への回答なども参考に質問致します。
現在もうすぐ生後5ヶ月になるあかちゃんがいて育児休暇中です。雇用保険の方で休業給付金の支給をうけています。小さな歯科医院なのですが「完全復帰したときに雇えるかわからないので解雇します。退職届をメールでいいから20日までに送って」といわれ、20日まであと3日しかありません。私自身急なことでどうしていいかわかりません。任意ではないので会社都合ということになりますよね?この場合どうゆうふうにしたらよいでしょうか?もともと雇用保険もいれてくれなかったり妊娠中にもかかわらず解雇されそうになったり院長の人間的にも色々問題がありますが、私自身は育児が落ち着いたら戻るつもりですしなんといっても支給がうけられないのはこまります。どうしたらいいでしょうか。よろしくおねがいします!

ホップさん ( 東京都 / 女性 / 24歳 )

平松 徹 専門家

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社会保険労務士

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解雇はできません

2013/06/19 07:00
( 5 .0)

解雇はできません。

解雇できるには、4つの要件が必要です。
1.経営状況が全くよくない。解雇せざる得ない状況である。
2.経営者がまず身を削っての経営努力をしている。
3.解雇もあることを従業員に周知した。解雇する人を公平に選んだ。
4.上記などのほか妥当な手続き、手順を踏んでいる
以上です。

裁判などになれば、そちらの歯科医院は不当解雇でほぼといってよいほど負けます。

今回は、上記のことを伝えて、もしわかってもらえないようであれば、近くの労働基準監督署に行き話をすると云ったらどうでしょうか。

その結果を見て、その後の検討をしたらと思います。

頑張ってください。m(__)m

評価・お礼

ホップ さん

2013/06/19 12:11

平松様、ありがとうございます。
そうなのですね..
急なことでどうしたらいいのかわからなかったのですが、院長に話してみます。
本当ありがとうございましたm(__)m

平松 徹

2013/06/19 16:26

頑張ってください。(^o^)/

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