平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「「健康保険被扶養者届」を年金事務所に出してください。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
Q&A回答への評価:
4.6/126件
サービス:0件
Q&A:244件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

扶養家族の手続きについて

マネー 年金・社会保険 2013/04/02 10:01

はじめまして。
このたび 従業員A(今までは扶養家族なし)に扶養家族(同居・実母62歳・3月末で退職・遺族年金受給者)ができ
手続きをするにあたり、健康保険についてはここれから手続きに入るのですが、厚生年金についてはどのような手続きをすれば良いのでしょうか?
配偶者ではないので、扶養には出来ないのでしょうか?

勉強不足で申しわけありません。

宜しくお願い致します。

MS06さん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

1 good

「健康保険被扶養者届」を年金事務所に出してください。

2013/04/02 11:07
( 5 .0)

「健康保険被扶養者届」を近くの年金事務所に出してください。
それでおしまいです。

年金については、国民年金は60歳までは国民年金保険料の支払い義務がありますが、62歳ですので、支払いの必要はありません。

ですので、手続きの必要はありません。

以上です。
頑張ってください。(^o^)/

評価・お礼

MS06 さん

2013/04/02 11:25

平松先生

はじめまして。この度は回答頂きありがとうございます。

そうなんですね、3月末まで 職場で厚生年金を引かれていたそうなので、引き続き手続きが必要かと思いました。

就職している場合は、支払い義務が発生するのですね。

本当にありがとうございました!!!

平松 徹

2013/04/02 11:44

厚生年金の適用事業所で働いている方は、ずっと厚生年金保険料を支払わなければなりません。70歳までですが…。

その後も、保険料の支払いはありませんが、退職するまで加入し続けます。

60歳代後半の在職老齢年金と支給調整のためです。

ですから、高額所得の方は老齢厚生年金が調整され、支給停止になることもあります。
老齢基礎年金には影響ありません。

あくまで、厚生年金の話です。

今後とも頑張ってくださいね。(^o^)/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&A