平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「法律では、被扶養配偶者にならないといけません」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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再就職までの短期間の失業期間中でも妻の扶養に入れますか?

マネー 年金・社会保険 2013/03/12 03:35

はじめまして。
周りに聞いても、はっきりしないので相談にのっていただきたいと思い、
このサイトを利用させて頂くことにしました。

 3月20日付で退職することになりました。
4月1日から再就職し、新しい職場で年金・健康保険をかけることになります。

 そこで教えて頂きたいのですが、3月21日から3月31日までの間、
地方公務員である妻の扶養に入って、健康保険・年金を空白なくかける事は
できないのでしょうか?
次の再就職が決まっていると、やはり国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?

 今まで、成人してから年金を空白なくかけているので、空白期間を作りたくないと思っています。

 何か良いアドバイスがありましたら、よろしくお願い致します。

人生これから!さん ( 北海道 / 男性 / 40歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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法律では、被扶養配偶者にならないといけません

2013/03/12 12:02
( 5 .0)

失業されるわけですので、奥さんの会社で鉄次をしてもらい、被扶養配偶者にならないといけません。

国民健康保険、国民年金になるのは、1年間を通じてコンスタントな収入が見込まれ、これからの年間合計で130万円以上の収入になる場合のみです。
すでに4月から就職が決まっていらっしゃるので、個人としての収入、例えば事業収入などが130万円以上になることはありません。
ですので、社会保険に加入することになります。

少しややこしいですが、結論としては、奥さんの会社に状況を説明して、手続きをしてもらう必要があります。

4月になれば「人生これから!」さんは、新たな会社の健康保険、厚生年金に加入することになると思いますので、奥さんの会社としては少し嫌がるかもしれません。
鉄次をするのは面倒ですので。
しかし、法律でそうしないといけないですので、しっかりとお願いしたらよいのではないでしょうか。

人生これからですね。
頑張ってください。\(^o^)/

評価・お礼

人生これから! さん

2013/03/14 00:01

お忙しい中、早速ご回答をありがとうございました。

まずは、妻の会社の方に話してみようと思います。

 どうもありがとうございました。

平松 徹

2013/03/14 00:31

頑張ってください。(^o^)/

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