平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「200万円の収入があるので、ご主人の扶養には入れません」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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委託業務で扶養に入るためには…

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/03/05 12:56

こんにちは。

現在、委託業務で年間200万円ほどの収入があります。
しかし、出産を控え、収入が途絶えてしまうため、主人の扶養に入ろうと思います。
ところが、自営業は国民健康保険に入らなければいけないということで、主人の健康保険には入ることができません。
委託業務で扶養内で働いている方はたくさんいると思うのですが、何業としているのでしょうか。

また、その業種がわかった場合、先日『自営業』で確定申告を済ませてきたのですが、その変更はできるのでしょうか?
税務署に相談したのですが、"国民健康保険のことは分からない。""保険料を払わないために事業では無いと変更することはできない。"
と、まるでズルをしようとしてるかのように言われてしまいました。
知識不足で税務署の方の言う通りでしたらすみません。

今回は申告済で変更はできないとしても、今後は何業として申告すればよいでしょうか?

よろしくおねがいします。

補足

2013/03/05 15:24

今年の収入は103万もしくは、130万円以内になる予定です。

クリームチーズさん ( 静岡県 / 女性 / 30歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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200万円の収入があるので、ご主人の扶養には入れません

2013/03/05 13:45
( 5 .0)

個人事業の内容や、個人事業収入かパート収入かが問題なのではありません。

1年間の収入見込みが130万円以上の場合は扶養に入れません。
自分で自立して生活できると考えられるからです。

1年後までの1年間で130万円に達しないと見込まれる瞬間から扶養に入ることができます。

その時は国民年金の支払いも不要になり、支払ったことにしてくれて、基礎年金もその分受給できます。

以上です。

頑張ってください。(^o^)/

評価・お礼

クリームチーズ さん

2013/03/05 15:12

内容が不足でした…すみません。

去年までが年収200万円で、今年の収入は103万円、もしくは130万円以下になる予定です。

去年分の確定申告を、自営業ということにしてしまったので、主人の健康保険に入れないようです…
自営業ではなく、何業にすればいいのでしょう…

平松 徹

2013/03/05 19:59

確定申告で自営業にしても、法律では扶養に入れます。
前にも書きましたが、自営業かどうかは関係ありません。

ただ、ご主人の健康保険組合の担当者が入れないといっているだけと推察します。
良くあることです。
インターネットの相談では、入れるとのことでしたと、健康保険組合に聞いたらどうですか。

あるいはご主人の会社は国の健康保険(協会健保といいます)なのでしょうか。
それでも必ず扶養に入れます。
担当者の理解不足です。
その場合も、聞いてみてください。

103万円での自立した生活は難しいでしょう?

いかがでしょうか?

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