平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「ご安心ください。受給権は消滅しません。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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娘が受給権者の遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2013/02/11 12:05

4年前に妻を亡くしてから娘(現在7歳)が遺族年金を受給しています。
夫であった自分は現在も独身ですが、将来的に再婚するとなると遺族年金の受給は消滅してしまうのでしょうか?
お恥ずかしいところ給料も下がり、娘の遺族年金を教育資金に充てているので、もし将来的に再婚するということがあった際に、その点どうなるのか気になりました。
今現在相手が居るわけではないのですが、再婚するにあたって入籍して、新しい妻と養子縁組する?ので、そうなると受給権が消滅するかどうか教えてください。
なお、18歳以上になったり娘自身が結婚したりした場合に受給権が消滅することは把握しております。

ご多忙中のところお手数ですが、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

としいえさん ( 茨城県 / 男性 / 45歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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ご安心ください。受給権は消滅しません。

2013/02/12 02:50
( 5 .0)

としいえさんがご結婚されると、娘さんは、再婚される方の「直系姻族」になります。

「直系血族及び直系姻族」以外の方の養子になったときに初めて、娘さんの遺族年金の受給権は消滅します。
「直系姻族」の方の養子になったときには、娘さんの受給権は消滅しません。

この場合は養子縁組は法的な手続きをしていなくても、事実上養子縁組関係と同様の事情にあるものも養子とみなされますが、直系姻族ですので、問題ありません。

ご安心ください。(^o^)/
いろいろと大変そうですが、頑張ってください。

評価・お礼

としいえ さん

2013/02/15 14:53

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

平松 徹

2013/02/15 20:06

頑張ってください。(^o^)/

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