平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「母親は入れます。父親はだめです。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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障害年金を受給している親を健康保険の扶養に

マネー 年金・社会保険 2013/02/08 11:45

宜しくお願いいたします。

父親53歳、母親52歳、三女23歳の3人暮らしです。
今年の3月に、三女を世帯分離をして住民票は別々にするつもりです。三女が世帯主の分と、父親と母親が同じ住民票で父親が世帯主です。

父親は障害年金を年間206万円受給していて、それ以外の収入はありません。
母親は収入はありません。

そこで質問ですが、もうすぐ三女が就職する予定ですが、三女の社会保険の健康保険に両親は入れますか?
障害年金を受給しているのでどうなんでしょうか?
もし無理だとすれば、母親だけでも入れますか?
現在は三人とも国民健康保険に加入しています。

moemoemoeさん ( 大阪府 / 女性 / 22歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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母親は入れます。父親はだめです。

2013/02/08 23:16
( 5 .0)

障害年金をもらっている方がすべて三女さんの被扶養者になれないわけではありません。
障害年金の額が180万円未満ならば被扶養者になれます。
ただ、206万円なので、年収要件に引っかかります。
だから、父親の方は、被扶養者になれません。

母親の方は0円とのことなのでOKです。
実の親子ですので、世帯が別でもOKです。
被扶養者になれます。

以上です。
頑張ってください。(^o^)/

評価・お礼

moemoemoe さん

2013/02/09 09:07

お忙しい中、早々と御回答頂き有難う御座いました。

平松 徹

2013/02/09 09:14

大変ですね。
頑張ってください。(^o^)/

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