平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「減給は簡単にはできないのが普通ですが…。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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減給後すぐに退職って可能ですか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/01/26 19:42

今月基本給と残業代合わせて5万円ほど減給されました。報告はありませんでした。次の出勤日に役員に退職の相談をしたいのですが、すぐに退職を希望したら不当でしょうか?もしも更に減給されたとしても仕方ないでしょうか?
減給の理由は私が上司のマネージャーにとても嫌われていて「あいつをクビにしたいから理事を説得したい」と話しているのを以前聞いてしまいました。だからまず減給されたのではないかと思います。今まで本当に我慢してきたのでとても悔しいです。
ですが、専門分野ということもあり次の勤務先がすぐに決まりそうなので、もう見切りをつけて気持ちを切り替えたいです。でも更に減給されるのではきついですし、だからといってこれ以上黙って言いなりになり会社の都合に合わせて退職まで我慢するのももう辛いです。どうするのが一番ベストですか?

美容関係者さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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減給は簡単にはできないのが普通ですが…。

2013/01/26 23:38

減給は「労働条件の改悪」ということで普通は簡単にはできませな。
今までの基本給や残業代が、時間当たりで計算されて支給されていれば、その時間単価が今までの労働条件の「労働の対価」としての賃金単価です。

それを下げるには『理由』がしっかり必要です。
近くの労働基準監督署に行って相談したらいかがですか。

退職の申し出も不当ではありません。
「職業選択の自由」は憲法第22条で保証されています。
減給をするには、「減給の制裁」といって罰則の一種で、就業規則に適用条件を明確にして、それが立証できるほど明確でなければ適用できません。
しかも1回について1日の給与の1/2、賃金支給日ベースで減給の総額が賃金締切での給与総額の1/10を超えてはいけないことになっています。
詳しい数字や状況がわかりませんので、何とも言えないところもありますが、かなり不当な感じがします。

監督署に行って状況を話して相談してみてください。
労働者の権利は守られています。(^O^)
頑張ってください。(^o^)/

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