平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「受給に必要なのは「傷病手当金支給申請書」です」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
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傷病手当。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/01/21 16:51

傷病手当の申請に診断書を書いて頂いたのですが、日数はなく治療方法と安静を指示とだけ記入されていました。いつからいつまで等の記入がなくても申請できますか?

S@Kさん ( 静岡県 / 女性 / 26歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

受給に必要なのは「傷病手当金支給申請書」です

2013/01/26 06:55
( 5 .0)

「診断書」を書いてもらったということですが、傷病手当金をもらうには、「傷病手当金支給申請書」を健保協会に出すことが必要です。
「傷病手当金支給申請書」の中に医師が労務不能であることを証明する欄があります。
そこに、いつからいつまでとか、症状などの所見を医師が明記しないといけません。
他の書式では申請できません。

書式については「全国健保協会」のホームページにアップロードされていますので、確認してみてください。
わからなければ、地元の健保協会に問い合わせするとよいですね。

頑張ってください。(^o^)/

評価・お礼

S@K さん

2013/01/26 10:03

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました☆がんばります!

平松 徹

2013/01/26 22:17

良かったです。
そういっていただいて私もうれしいです。(^o^)/

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