平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「違法ではありません」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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雇用される前に名刺に肩書きを書く事は違法か

法人・ビジネス 会社設立 2013/01/20 01:20

質問させていただきます。
先日、親族が別の方と共同で株式会社を設立しました。
現在、その会社は人を雇うお金がないので、私は無給で事務などの手伝いをしています。

しかし、他の会社との交渉の際、取締役について行く事になり、私自身も会社の名刺を作る必要が出てきました。

この場合、取締役の了承を得ていても、私の名刺に会社名と役職名(「営業企画部長」「秘書」など)を書くと、違法になってしまうのでしょうか?

状況の確認ですが、私は将来的には雇用される予定ではあるものの(売上が出てから)、今は雇用されお金をもらっている訳ではありません。

MJ7さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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違法ではありません

2013/01/20 11:12
( 5 .0)

「雇用」とは業務指示を受けて仕事をして、その対価として賃金をもらうことをいいます。

MJ7さんは無給ですので雇用ではありませんが、従業員であることに変わりはありません。いってみればボランティアで働いていらっしゃるということです。

その仕事の内容が、「営業企画部長」「秘書」で取締役の了承もとっていらっしゃるということですので、名刺にそれらの文言を入れること問題ありません。

それよりも名刺の肩書に相応の力量が要求されます。
そちらの方をよく考えて名刺を作った方が良いですね。

ついでですが、今はメールの時代ですので、パソコンや携帯のアドレスは入れることが大切ですね。

会社は最初が大変です。
頑張ってください。(^o^)/

評価・お礼

MJ7 さん

2013/01/20 11:20

迅速でわかりやすい回答ありがとうございました!

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