平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「法的に、奥さんは雇用保険に入らないといけません」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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保険などについて教えて下さい

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/01/18 07:44

2012年6月に入籍をしました。
現在、妻は私の扶養家族には入っておらずアルバイトとして働いていますが給与明細を見たら雇用保険料と住民税が引かれていませんでした。
このような場合、違法などに該当するのでしょうか?

入籍:2012年6月
働き出した時期:2009年6月~
月労働時間:平均170時間


健康保険料と厚生年金は引き落とし。
☆所得税は給与より引かれております。
また、このような相談の場合はハローワークに行けば良いのでしょうか?
これから、雇用保険に加入したいと思っています。

住居地:横浜市中区
勤務地:横浜市西区

宜しくお願いします

ちびまるさん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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法的に、奥さんは雇用保険に入らないといけません

2013/01/19 10:02

雇用保険は、週に20時間以上で31日以上働いている人は、雇用保険に入らないといけません。
奥さんは、もう3年以上、月170時間働いていらっしゃるとのこと。
週に20時間は月で換算すると90時間くらいになるでしょうか。
奥さんは170時間ですから、雇用保険に入らないと、違法です。

ただ、いきなり労働基準監督署に行くと問題になり、奥さんの立場も悪くなるかもしれません。

社労士から聞いたといって、労務管理の担当の方に加入のお願いをしたらどうでしょうか?
雇用保険の直接の担当はハローワークですが、労働法を守っているかどうかの監視はむしろ労働基準監督署ですので、賃金なども含め,監督署の労働基準監督官のほうが頼りになります。
状況が良くなること、お祈りしています。(^o^)/

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