平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「まず理事長に雇用契約書を出すようにお願いしてみてください。」 - 専門家プロファイル

平松 徹
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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雇用契約書について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/01/09 17:33

よろしくお願いします。
パートで働いている中根と言います。

昨年の7月から知人の紹介(その知人に引き抜かれた)でパートで訪問診療のクリニックで働いています。
時給もよく時間的にも悪くなかったため、始める事にしました。
時給等の約束事はその知人と理事長との口約束で入職しましたが、
しかし未だに雇用契約書のやり取りがありません。
最初のうちは昨年の9月〜法人化するのでそのあと就業規則を作成して雇用契約書をかわすと言われました。法人化の手続きの延び延びでやっと11月に法人化されました。
しかし最近労務士との折り合い等が悪くなり、また新しい社労士と契約するからもう少し待ってくれと言われました。

なんだか就職してもう半年にもなろうとしています。おそらく有休も発生します。
紙ベースで約束を交わしていないので不安でたまりません。

従業員は7名なので就業規則の前にさっさと雇用契約書はすぐにでもかわすべきだと思うのですが?  間違っていますか?

何も無いので何か意見を言っても、口約束でしょ?なんて言われたらそれまでなのかな?私を紹介した知人は上層部との折り合いが悪くなりすでに会社を辞めています。
私も最近不安でたまらなくもう辞めたくなっています。

理事長に堂々と言っていいものか悪いものか、考えているところであります。

こういう場合のケースはどのように労働者は行動を起こしたら良いのでしょうか?
おそらく、いずれ交わされるであろう雇用契約書は知人もいなくなってしまったので、条件もずいぶん変わってしまうような気がして仕方ありません。
そんなときは、私は意見を言えるのですか?
あまりにひどいようでしたら辞めるつもりではありますが。。。

みくらしまさん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )

平松 徹 専門家

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社会保険労務士

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まず理事長に雇用契約書を出すようにお願いしてみてください。

2013/01/10 08:41
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雇用契約書はパートさんであっても作成の必要があります。
雇用契約書でなくても、労働条件通知書でもかまいません。クリニックのほうで、明確な労働条件を、文書で出す必要があるということです。

その中で、

1)雇用期間、
2)就業の場所・業務内容、
3)始業終業の時間・時間外や休日労働の有無、休憩、
4)賃金についての内容・支払方法、
5)退職についての事項

は、必ず文書で出す必要があります。

まずこのことを理事長にお話しされたらいかがでしょうか。

有給休暇などは労働基準法で労働者の権利として明確に規定されていますので、個別の約束にかかわらず、取得できます。
6か月継続勤務すると10日の権利が発生します。
合わせて確認してください。

以上のことを拒んだり、当初の内容と違う労働条件の場合などは、近くの労働基準監督署に行かれるとよいと思います。

今労働紛争については、労働審判制度など解決が早い方法がありますので、そのあたりも労働基準監督官に相談するとよいですね。

頑張ってください。(^o^)/

評価・お礼

みくらしま さん

2013/01/11 17:42

早速の返答有り難うございました。
同じ事を考えている社員2人にも見せて三人で理事長に訴えようと話しました。
もっと働きやすい職場になるといいのですが???
最後の「頑張って下さい!!」の言葉を読んで、頑張れるかなぁ?と今日も思ってしまった私です。

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