平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「失業給付と職業訓練について」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
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失業給付の給付期間と延長について

マネー 年金・社会保険 2011/09/01 04:53

育児休業後復帰して1年半になりますが、退社しようと考えています。

復帰の面談で希望の部署に復職できたのですが、やっとなれた3ヵ月後、仕事への評価もうけていて、希望もだしていなかったのに定期異動の時期に復職時の面談でいきたくないと伝えた部署に異動になりました。その部署は、社内でも勤怠について組合で問題にあがる部署で離職率も高く、時短勤務は認められたものの、業務のボリュームがあったため自分の責任感から通常勤務時間で業務をこなし時短をとれない日が多く、2度の定期異動の機会がありましたが異動希望は出していましたが異動できず、逆に上司には他の人の異動体制を作るためにもがんばってほしいといわれ、異動の希望も叶わないように感じました。どちらの職場も、個人的には人間関係も良好で、仕事においても評価はしていただいていたのでできれば辞めたくはないのですが、今の希望をしてない業務と時短のとれないストレスでいらいらすることが多く、2歳の子供に不安を与えるのであればと退社を決断しました。

失業給付にあたっては、退職理由で給付期間が違うと思いますが、上記の場合、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲にあたるのでしょうか? 会社の離職票に、自己都合ではない等何か書いてもらわないといけないのでしょうか?10年以上勤めた会社なのでできれば円満退社したいと考えてますが、退職理由は上記が事実なのでそれは伝えるつもりです。

それと、ハローワークのすすめる職業訓練に通う期間中は延長して失業給付がうけられるのでしょうか?40代なので、普通の事務では若い方優先に求職だと思うので、これを機会に育児しながらも続けられる、何か技術を身につけたいと思っています。

ikujimamaさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

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社会保険労務士

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失業給付と職業訓練について

2011/09/02 11:21
( 5 .0)

 Ikujimama様はじめまして。
 社会保険労務士の平松 徹と申します。ご質問の件回答させていただきます。

>失業給付にあたっては、退職理由で給付期間が違うと思いますが、上記の場合、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲にあたるのでしょうか?

Ikujimama様の文章を拝見しまして退職理由は
・希望していない業務への異動
・時短勤務を認められたが、仕事の量が多いために時短勤務ではなく通常勤務と同じような勤務状態である。
 上記が主な退職理由だと推察いたします。
 特定受給資格者というのは主に会社の倒産によって失職したり、解雇等により離職した人に該当します。
 特定理由離職者というのは、対象が期間の定めのない労働者(非正規雇用)になります。契約を更新されなかった場合や、やむを得ない理由による離職(体力の低下や、家庭の事情の急変などがこれにあたります)の場合に該当します。
 Ikujimama様の場合、拝見した内容だと非正規雇用ではないようですので特定理由離職者には該当しません。
 特定受給資格者の「解雇等により離職したもの」の要件(詳しい要件は補足に記載します)。の(6)にあたる可能性がありますが認定は少し難しいかもしれません。
 特定受給資格者及び特定理由離職者の認定はハローワークが行いますのでこの件に関しては最寄りのハローワークにご相談下さることをお勧めいたします。

>ハローワークのすすめる職業訓練に通う期間中は延長して失業給付がうけられるのでしょうか?

 ハローワークの指示によって職業訓練に通う人には延長して失業給付を受けることが可能です。
 ハローワークの指示を受けることが出来なかった場合には延長して失業給付を受けることが出来ずに、そのまま給付期間が終わってしまうということも考えられます。
 職業訓練は様々なジャンルがあり、実際に利用される方も多いです。職業訓練を受ける際には試験がありますので準備はしっかりしておきたいですね。
 実際に失業給付の延長を受けることが出来るかどうかについては、かなりケースバイケースの問題ですのでこちらも詳しくは最寄りのハローワークに相談されることをお勧めいたします。

 以上となります。参考にしていただければ幸いです。
 なにかわからないことがありましたらお気軽にご質問下さい。

 社会保険労務士 平松 徹 http://www.iso-hiramatsu.jp/

補足

<補足>
特定受給資格者の解雇等により離職した者の要件

(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

評価・お礼

ikujimama さん

2011/09/03 13:59

とても詳細にご回答いただきありがとうございました。
一度ハローワークに相談してみようと思います。

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