平松 徹(社会保険労務士)- Q&A回答「失業給付金について」 - 専門家プロファイル

平松 徹
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平松 徹

ヒラマツ トオル
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長
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失業給付金はもらえるのでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2011/08/19 00:57

とある企業に勤めています。2009年に膠原病という病気を発症しその年の2月から

休職期間に入りました。2011年の3月に復職に向けて時間短縮勤務(時給制:単価は休職前の

水準)を始めました。ところが、5月に倒れて1か月ほど入院、おまけに今の仕事(接客業)は

体の負担が大きいから辞めるように、と主治医から宣告されました。

 結局、会社と話をして自己都合退社で8月末で退職することにしました。

 ふと思ったのですが、失業給付金の計算が退職前180日が基準になると聞いたのですが、

そうなると私の場合は3月と4月しかありません。しかも、月に10日程度しか働いていないので

休職前の1/3程度の給料しかもらっていません。

 こういう場合の失業給付金の計算はなにか考慮はされるのでしょうか?

補足

2011/08/19 00:57

この会社には1999年に入社しました。

ヒナリンコンさん ( 佐賀県 / 男性 / 30歳 )

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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失業給付金について

2011/08/26 14:13
( 5 .0)

ヒナリンコンさん。はじめまして。
社会保険労務士の平松 徹と申します。ご質問の件回答させて頂きます。


ヒナリンコンさんの場合、退職後に求職をされるということでよろしいでしょうか?
以下求職をされるという前提で回答いたします。
(もし求職をされず病気の治療に専念される場合には失業給付金を受給することができません。失業給付金は求職をする人に支給されるものです。治療に専念される場合には失業給付金の給付ではなく雇用保険の受給期間の延長という形になりますのでご注意下さい。)

>失業給付金の計算が退職前180日が基準になる

失業給付金では基本的には「離職日前の直近6ヶ月間の給与」を計算基準とします。
ただし、被保険者期間でない月は対象になりません。
被保険者期間とは「その期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある1ヶ月」のことです。
ヒナリンコンさんの場合は3月・4月に出勤した日数が10日程度とありますが、11日以上働いたようでしたらその月は被保険者期間に該当して直近6ヶ月間の給与の内の1ヶ月に含まれますが、11日未満であった場合には被保険者期間に該当しません。
8月末で退職されるということで、基本的には3月~8月の給与が計算の基準になるのですが被保険者期間でない月は対象になりませんので、もしこの期間内で6か月分の給与が計算できない場合には、休職前まで遡って給与を参照します。
ヒナリンコンさんの場合、仮に3月・4月が10日の出勤で5月~8月も11日未満の出勤だと仮定しますと、被保険者期間である月が1月もありませんので休職する前の
2009年2月・1月・2008年12月・11月・10月・9月の給与が計算の基準になります。(この6ヶ月においても被保険者期間に該当しない月がありましたらさらに8月・7月・・・というように遡ります)

以上のように、離職日前に働いた日数が少なかったという理由で失業給付金の金額が減るということはありませんのでご安心下さい。

以上となります。わからないことがございましたら気軽にご相談下さい。
       
            社会保険労務士  平松 徹 http:/ /www.iso-hiramatsu.jp/

評価・お礼

ヒナリンコン さん

2011/08/26 23:38

ご返答有難うございます。よくよく調べたら、3,4月は1日3時間程度ですが、11日以上勤務していました。
この2カ月は通常の給与の1/3程度でしたが、残り4カ月分を遡ってもらえればなんとかなりそうです。

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