杉浦 詔子(ファイナンシャルプランナー、カウンセラー)- Q&A回答「お母様を扶養とするのは難しいと思われます。」 - 専門家プロファイル

杉浦 詔子
働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー

杉浦 詔子

スギウラ ノリコ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー、カウンセラー )
みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
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親の扶養について

マネー 家計・ライフプラン 2012/11/24 20:14

こんにちは。
離れて暮らす実家の両親(父:66歳、母64歳)について相談をさせてください。

二人とも年金受給者で、最近生活が苦しくなってきたとのことです。
自宅のローンが完済していないのと、父の収入源が無くなり、税金の支払いが滞りだしている様です。(税金は、税務署に相談済みとのこと。)

父が家計に無関心で、母一人でどうにかやってきた様ですが、それも限界の様です。

現在、父の年金は年間280万、母は今年の夏頃から受給している様で、おそらく年間53万位になるかと思われます。

両親をもしくは母だけでも扶養に入れる事は可能でしょうか。

扶養手当は会社規則にもよるかも知れませんが、保険等でも扶養に入れて、親の家計を助けたいと思っております。

アドバイスをどうか宜しくお願いいたします。

補足

2012/11/24 20:14

現在は何とか母がやりくりをしているようで、仕送り等はしていません。
また、自宅に愛着がある為、なるべくなら離れたくない様です。

はつよさん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )

杉浦 詔子 専門家

杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー

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お母様を扶養とするのは難しいと思われます。

2012/11/28 10:23

はつよ様

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの杉浦です。
離れて暮らす実家のご両親のことが心配ですね。
はつよ様がご両親の家計を助けてあげたいという優しさが伝わってきます。

実際にご両親を扶養に入れられているかたも多数いらっしゃいますが、別居のご両親の場合、60歳以上では年収180万円未満で、収入が仕送り額よりも少ないことが目安になります。

すると、お父様は扶養できませんが、お母様だけでもということが考えられます。
しかしながら、はつよ様は仕送りをされていないとのことですので、お母様の扶養の申請をした際に、お母様と生計が同一であるのは、はつよ様ではなくお父様であると、健康保険組合が判断すると、お母様を扶養にすることは難しくなります。


また、仮にはつよ様がお母様を扶養した場合、お父様の扶養からは外れるため、お父様は扶養控除ができなくなり、お父様の税金が増えることになります。


はつよ様とお母様の生計等の暮らし方が変われば、扶養にできるケースはありますので、詳しくは、はつよ様ご加入の健康保険組合へのご確認をお願いします。

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