杉浦 詔子(ファイナンシャルプランナー、カウンセラー)- Q&A回答「年収170万円以上になれば、働き損にはなりませんが」 - 専門家プロファイル

杉浦 詔子
働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー

杉浦 詔子

スギウラ ノリコ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー、カウンセラー )
みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
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パート 働き損になる収入

マネー 家計・ライフプラン 2012/06/14 18:32

主人 33歳 私 36歳 専業主婦(第3号) 子 中1 年中 乳児 の3人です。
現在、専業主婦ですが家計のためパートに出ようと思っています。

確定申告を見ると
主人の年収は昨年で約430万円 所得金額は約290万円
社会保険料 配偶者控除 生命保険料控除などの合計が約141万5千円(内訳がわかりません)
医療費控除が24万円 所得税は6万弱というように書いてありました。

主人の会社からは103万円以下の収入の配偶者には配偶者手当として毎月2万円支給されています
よって103万円以下で働くのが一番働き損がないように思うのですが、できればもう少し稼ぎたいとも思っています。

うちのような場合具体的に私の収入がいくらになったら
いくらぶん働き損になっていくらになったら働き損から抜け出るのでしょうか。
また130万こえて働いて社会保険に加入した場合厚生年金+健康保険でどの位ひかれるか 国民年金+健康保険でどのくらいひかれるのかも知りたいです。

こういった質問サイトで130万円以上になっても将来的に見れば働き損ではないというコメントをみますがそれは厚生年金に入れた時だけですよね?
国民年金に自分で入ってくださいという職場も多いのですがその場合はやはり将来的にも現時点でも働き損という事になりますか?
また厚生年金に入ったとして月々もらえる額はどの程度ふえるもんなんでしょうか。
(過去に2年ほど加入しておりました)

あんづちゃんさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )

杉浦 詔子 専門家

杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー

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年収170万円以上になれば、働き損にはなりませんが

2012/06/15 07:47

あんづちゃん様。初めまして。
ファインナンシャルプランナーの杉浦と申します。

130万超えて働き、社会保険に加入した場合、厚生年金+健康保険+所得税・住民税で約20%近くになります。(あんづちゃん様自身が20%とはなりませんが、旦那様の所得税等も増えるため、仮に20%近くとして計算しています)

よって年収150万円以上となると稼げば稼ぐほど手取りが増える計算になります。
また、配偶者手当が2万円/月減額となりますので、これを収入に加算すると約170万円以上(約14万円/月)働くと、103万(約8.6万/月)を超えても働き損にはならないと計算ができます。


また、一番下のお子様は、保育園等に預けることになりますでしょうか?
もし保育園に預けるのであれば、保育料の月3~8万円は支出が増えることになります。


働くことはとても素敵なことです。
あんづちゃん様がどのように働きたいのか、また働きながら旦那様やお子様とどのように接していくのかも考えた上で、年収いくらを目指すのかお考えになると良いと思います。

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