杉浦 詔子(ファイナンシャルプランナー、カウンセラー)- Q&A回答「年収160万円がおおよその目安となります。」 - 専門家プロファイル

杉浦 詔子
働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー

杉浦 詔子

スギウラ ノリコ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー、カウンセラー )
みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
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配偶者控除、扶養など

マネー 家計・ライフプラン 2012/03/21 11:53

お世話になります。
6月に入籍を予定しています。
そこで婚約者の今後の働き方ですが現状のままのほうが世帯収入が多いか私の配偶者扱いになったほうが良いのか診断願います 

アルバイト勤務
直近の収入です
年収 1812500円
給与所得控除後の金額 1088400円
所得控除の額の合計額 380000円
源泉徴収税額 35400円

私の配偶者扱いになると会社より月10000円支給されます

宜しくお願い致します

ちびまるさん ( 神奈川県 / 男性 / 31歳 )

杉浦 詔子 専門家

杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー

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年収160万円がおおよその目安となります。

2012/03/24 01:11
( 5 .0)

ご婚約おめでとうございます。
初めましてちびまる様。ファイナンシャルプランナーの杉浦と申します。


おおよその金額計算での診断となりますが、ご了承願います。


 パート等で働く奥様は、年間収入が「103万円」を超えると夫の配偶者控除から外れ、奥様が所得税と住民税を支払うことになります。また年間収入が「130万円」を超えると夫の社会保険の扶養から外れ、奥様が社会保険料を支払うことになります。

 そのため、扶養の範囲内で働く場合より、手取りが多くなるのは奥様の年間収入が150万円を超える場合とも言われます。
 加えて、ちびまる様の会社には扶養手当が配偶者に対して10,000円/月支給されるということですので、税引きしても年額で約10万円の収入となるでしょう。

 この10万円を加算し、年間収入が約160万円以上となるのであれば、現状のままが世帯収入が多く、年間収入が約160万円未満の場合は、扶養の範囲内での働きでもかまわないということになります。
 ちびまる様のご婚約者は年間収入が180万円以上ですので、現状のままが世帯収入が多くなる計算となります。

 もっと近似値の計算が必要である場合等は、個別にご相談を承りますので、ご連絡いただけますようお願いします。



また、ご入籍時に扶養にはせず、ご懐妊等の事由で働く時間を減らさなければならない状況になったときに、扶養に変更する方法もあります。

一番大切なのは、ご婚約者様の働き方に対する考え方だと思います。
お二人でよくご相談なさって、今後の働き方を決めてください。
いつまでもお幸せに。

評価・お礼

ちびまる さん

2012/04/10 08:34

具体的に有難うございます。
恐らく160万円は数年は越えると思いますので
今まで通りの時間で働きたいと思います

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