杉浦 詔子(ファイナンシャルプランナー、カウンセラー)- Q&A回答「家族出産一時金の受け取りができます。」 - 専門家プロファイル

杉浦 詔子
働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー

杉浦 詔子

スギウラ ノリコ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー、カウンセラー )
みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
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5月に子供が生まれる学生です

マネー 年金・社会保険 2012/03/19 18:10

Q&Aを読ませてもらいましたが、自分と当てはまるものがなかったので質問させていただきます。
今年の4月から大学3年生になる女です。昨年妊娠が分かり、今月3月に入籍しました。相手は社会人で一人暮らしをしています。出産予定は5月です。
現在私は実家から大学まで通っており、父の扶養に入っていて、年金も父が建て替えて払ってくれています。
旦那は私の妊娠を機に私の住んでる土地で転職活動をしてくれていますが、まだ内定をもらえていません。内定をもらって正式に転職、引越しする頃には子供も生まれている確率が高いと考えています。
籍をいれて一週間も経っていないので手続きはなにもしてない状態です。
彼の転職が完了するまでは、彼とは別居で私は実家住まいで親に養ってもらうことになります。
この場合、健康保険は旦那のところに加入することになるのでしょうか?保険を旦那のところに加入する場合、保険料の支払い1.2ヶ月くらいでも出産一時金はもらえるのでしょうか?
また、今まで親に甘えて年金も払ってもらっていました。が、学生のうちは申請すれば猶予してもらえるみたいなのですが、旦那の扶養に入った私でも猶予してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします

yunyuさん ( 愛知県 / 女性 / 21歳 )

杉浦 詔子 専門家

杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー

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家族出産一時金の受け取りができます。

2012/03/21 02:05

ご結婚並びにご懐妊おめでとうございます。
初めまして。ファイナンシャルプランナーの杉浦と申します。

ご質問は「出産一時金の受給」と「年金掛金」についてでよろしいでしょうか?
まずは取り急ぎ、旦那様に現在のお勤め先へyunyu様を扶養家族とする申請を行うようお伝えください。
yunyu様が、旦那様の健康保険の扶養家族となっていれば、旦那様の健康保険から家族出産一時金を受給できます。また年金はyunyu様の収入が一定以下の期間、サラリーマンの妻(3号被保険者)となりますので、この期間yunyu様は国民年金を支払う必要がなくなります。


なお、出産時にyunyu様がお父様の扶養家族である場合等、お父様の健康保険から家族出産一時金を受け取ることになります。


元気な赤ちゃんのご誕生を願っております。

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